○紀美野町防犯灯設置補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の各地区が夜間における犯罪等の防止及び交通の安全確保を図るため、防犯灯の設置に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となるものは、前条の目的をもって設置する次に掲げるものとする。

(1) 新たにLED防犯灯を設置するとき。

(2) 既設の防犯灯本体(電球切れは除く。)が破損し、機能を果たさないときの修理及びLED防犯灯への交換

(3) 既設の防犯灯の支柱が、腐食等により周囲の危険を伴うときの支柱の交換

(4) 既設の防犯灯の防犯上必要な移設

(5) 前4号に定めるもののほか、町長が認めるとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) LED防犯灯の新設及び既設防犯灯の破損修理・交換・移設に際し支柱の設置を伴う場合の補助額は、防犯灯設置費用に要する費用の全額とする。ただし、補助金の支給上限額は60,000円とする。

(2) LED防犯灯の新設及び既設防犯灯の破損修理・交換・移設に際し支柱の設置を伴わない場合の補助額は、防犯灯設置費用に要する費用の全額とする。ただし、補助金の支給上限額は30,000円とする。

(3) 前条第3号に伴う支柱交換の補助額は、支柱交換費用に要する費用の全額とする。ただし、補助金の支給上限額は30,000円とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区の区長は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 防犯灯設置補助事業計画書(別記様式)

(2) 補助事業に要する経費に係る見積書の写し

(3) 設置位置図(概略図)

(交付の条件)

第5条 補助金の交付決定を受けた地区の区長(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。ただし、補助事業等変更承認申請書を提出する場合は、次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 補助事業に要する経費に係る変更見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(実績報告)

第6条 補助事業者は、工事を完了したとき、規則第14条で定める事業実績報告書に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 工事請求書の写し

(2) 工事領収書の写し

(3) 工事写真(施工前・施工後)

(維持管理)

第7条 補助事業者は、補助金の交付によって設置された防犯灯について、適切な維持管理を行わなければならない。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年12月15日告示第33号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

紀美野町防犯灯設置補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成18年1月1日 告示第5号
平成23年12月15日 告示第33号
平成27年2月24日 告示第7号
令和3年7月1日 告示第32号