○紀美野町交通安全対策会議条例

平成18年1月1日

条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、紀美野町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 紀美野町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員の定数は、13人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 和歌山県の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 和歌山県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(3) 町職員のうちから町長が任命する者

(4) 教育長

(5) 消防長

(6) 町長が特に必要があると認めた学識経験者

6 委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町交通安全対策会議条例

平成18年1月1日 条例第18号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成18年1月1日 条例第18号