○紀美野町コミュニティバス運行規則

平成18年1月1日

規則第19号

(設置)

第1条 日常生活に必要な交通手段を確保することにより、町民の福祉の向上及び地域の活性化を図るため、紀美野町コミュニティバス(以下「ふれあい号」という。)を設置する。

(運行方法)

第2条 ふれあい号は、次条に掲げる運行路線を運行するものとする。ただし、次に掲げる日は、運休する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 土曜日(高野線を除く)

(運行路線)

第3条 ふれあい号の運行路線は、別表第1のとおりとする。

(運行制限)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、運行上支障があると認めた場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の中止をすることができる。

(利用負担金)

第5条 ふれあい号に乗車する者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める利用負担金を納めなければならない。

2 路線を乗り継ぐ場合は、乗り継ぎ券を運行従事者が発行するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふれあい号及びその附帯設備を破損し、又は汚損しないこと。

(2) 他の利用者に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) ふれあい号の安全運行のため運行従事者の指示に従うこと。

(運行及び管理の委託)

第7条 町長は、ふれあい号の運行及び管理を必要に応じ委託することができる。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月29日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第19号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月4日規則第13号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第5号)

この規則は、平成23年5月9日から施行する。

(平成23年7月27日規則第9号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第7号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月9日規則第29号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

路線区分

始点

主な経由地

終点

国木原・長谷線

国木原集会所

大薮集会所・赤坂団地・柴目集会所・希望ケ丘団地・役場本庁

野上厚生病院

小川線

飯盛峠

小川八幡・中田集会所・登山口・総合福祉センター・役場本庁

野上厚生病院

真国・志賀野線

四郷

真国宮・薬師口・登山口・総合福祉センター・役場本庁

野上厚生病院

高野線

たまゆらの里

美里の湯・美里支所・登山口・総合福祉センター・役場本庁

野上厚生病院

別表第2(第5条関係)

利用者区分

利用負担金(1乗車につき)

大人

200円

小人(中学生以下の生徒・児童等)

無料

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害保健福祉手帳各所持者

運転経歴証明書所持者

100円

※上記の各手帳所持した障害者の方は障害者の手帳を、中学生等の生徒は学生証等を、また、運転免許証自主返納者は運転経歴証明書の呈示をしなければならない。

紀美野町コミュニティバス運行規則

平成18年1月1日 規則第19号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 生活安全・交通
沿革情報
平成18年1月1日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第2号
平成20年1月29日 規則第2号
平成20年9月30日 規則第19号
平成21年9月4日 規則第13号
平成23年4月20日 規則第5号
平成23年7月27日 規則第9号
平成25年3月15日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第15号
令和6年7月9日 規則第29号