○紀美野町災害対策本部条例施行規則

平成18年1月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町災害対策本部条例(平成18年紀美野町条例第20号)第5条の規定に基づき紀美野町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長とする。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長、教育長及び総務課長をもって充てる。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、第4条に規定する各部の部長及び本部長が必要と認める者をもって充てる。

4 本部長は、本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序に従い、本部長の職務を代理する。

(本部会議)

第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

(本部の組織)

第4条 本部に次の部を置く。

総務部、支所部、企画部、調査部、会計部、救護部、環境衛生部、産業部、建設部、教育部、輸送部、水道部、議会部、消防部

2 前項の各部に部長を置く。

3 部は、各課、事務局、消防本部(署)ごとに編成するものとし、部員は、部長の協議により適宜交流し、又は他の部から必要に応じ応援を求めることができるものとする。

4 部には、必要に応じて班を設けることができる。

(総務部)

第5条 総務部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 総務部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(支所部)

第6条 支所部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 支所部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(企画部)

第7条 企画部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 企画部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(調査部)

第8条 調査部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 調査部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(会計部)

第9条 会計部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 会計部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(救護部)

第10条 救護部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 救護部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(環境衛生部)

第11条 環境衛生部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 環境衛生部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(産業部)

第12条 産業部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 産業部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(建設部)

第13条 建設部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 建設部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(教育部)

第14条 教育部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 教育部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(輸送部)

第15条 輸送部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 輸送部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(水道部)

第16条 水道部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 水道部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(議会部)

第17条 議会部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 議会部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(消防部)

第18条 消防部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。

2 消防部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(部員の責務)

第19条 非常災害が発生したときは、部員は、直ちに所属本部に集合しなければならない。

2 部員は、常に災害救助活動計画を研究し、各自の任務について熟知しておかなければならない。

3 部員は、災害が発生し、又は発生のおそれがあることを察知した場合は、次の処置をとらなければならない。

(1) 勤務時間中は、何分の指示があるまで待機すること。

(2) 退庁後は、万難を排して速やかに勤務場所に参集すること。ただし、公務のため管外出張中の者及び公傷病又は病気により許可を受けて休暇中の者は、この限りでない。

4 部員が事故の住居又は家族が災害により大きな被害を受けた場合は、応急の処置をした上、できるだけ速やかに参集しなければならない。

(その他)

第20条 その他必要な事項については、本部長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第1号)

この規則は、平成19年1月26日から施行する。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条―第18条関係)

班【平常時の課等】

事務分掌

総務部

防災班

【総務課】

優先

1 災害対策本部の運営及び本部長の命令伝達に関すること。

2 災害対策本部内の部・班との連絡調整に関すること。

3 職員の召集・動員に関すること。

4 被害情報、被害報告の取りまとめ及び報告に関すること。

5 県本部等からの情報の受理及び要請並びに県への報告の総括に関すること。

6 災害対策の総括に関すること。

7 本部事務局の運営に関すること。

8 自衛隊・県職員等の応援要請及び受入れ体制に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ 義援金品の受付に関すること。

総務班

【総務課】

優先

1 防災班からの依頼に関すること。

2 避難所等施設の被害確認に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ 公務災害に関すること。

ウ 災害対策に伴う予算措置に関すること。

エ 災害復旧資金に関すること。

情報連絡班

【総務課】

優先

1 災害対策上必要な情報(気象・交通情報等)の収集・伝達に関すること。

2 防災関係機関との連絡・調整に関すること。

3 被災地からの情報収集・伝達に関すること。

4 地区区長との連絡、情報伝達・収集に関すること。

5 通信手段の確保及び操作に関すること。

復旧

ア 通信設備の復旧に関すること。

イ その他情報連絡に関すること。

広報班

【総務課】

優先

1 町民への広報に関すること。

2 報道機関への発表・要請に関すること。

復旧

ア 災害の記録及び取りまとめに関すること。

イ その他広報に関すること。

支所部

情報連絡班

【まちづくり課】

優先

1 被災地からの情報収集・伝達に関すること。

2 支所各班との相互応援に関すること。

情報伝達班

【住民室】

優先

1 職員の動員に関すること。(支所人員)

2 本部への被害情報報告に関すること。

3 地区区長との連絡、情報伝達・収集に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

輸送班

【建設課(美里支所)

優先

1 物資の輸送に関すること。

2 支所各班との相互応援に関すること。

復旧

ア その他輸送に関すること。

企画部

企画班

【企画管財課】

優先

1 公用車等の配車に関すること。

2 食糧、保存水、生活必需品、燃料等の調達配分に関すること。(備蓄・救援物資)

3 庁舎の電源及び有線電話等の応急対応に関すること。

4 所管施設の安全措置に関すること。

5 特命に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ 被災地への慰問の受入れ等に関すること。

ウ その他企画に関すること。

調査部

調査班

【税務課】

優先

1 人的被害及び家屋被害の情報収集に関すること。

2 建物の危険度判定に関すること。

復旧

ア 罹災に関する証明の発行に関すること。

イ 町税の減免に関すること。

ウ その他調査に関すること。

会計部

会計班

【会計課】

復旧

ア 災害対策経理の全般に関すること。

イ その他出納に関すること。

救護部

福祉班

【保健福祉課】

優先

1 避難所の運営に関すること。

2 災害救助法に関すること。

3 日赤その他の団体との連絡調整に関すること。

4 要配慮者の避難等に関すること。

5 所管施設の被害状況の確認に関すること。

6 所管施設利用者の避難誘導に関すること。

復旧

ア 義援金品の配分、出納管理に関すること。

イ ボランティアの受入れ等に関すること。

ウ 所管施設の復旧に関すること。

エ その他福祉に関すること。

医療救護班

【保健福祉課】

優先

1 医療救護班の編成に関すること。

2 医師会、歯科医師会、診療所との連絡調達に関すること。

3 医療に関すること。

4 応急医療のための薬品、資器材の確保に関すること。

5 救護・助産に関すること。

復旧

ア 感染症の予防に関すること。

イ その他救護に関すること。

子育て班

【子育て推進課】

優先

1 所管施設の被害状況の確認に関すること。

2 所管施設利用者の避難誘導に関すること。

3 所管施設の安全措置に関すること。

4 児童の保護に関すること。

5 応急保育に関すること。

復旧

ア 所管施設の復旧に関すること。

イ その他保育対策に関すること。

環境衛生部

環境衛生班

【住民課】

優先

1 遺体の処理に関すること。

2 屎尿、廃棄物、ゴミ収集・処理・処分地等の確保に関すること。

3 被災家屋等への消毒に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ その他環境衛生に関すること。

支援班

【住民課】

優先

1 被災者の食糧の確保に関すること。

2 各部・班の支援に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ その他支援に関すること。

産業部

産業班

【産業課】

優先

1 避難者の把握に関すること。

2 救護所、臨時的避難所(テント、仮設トイレ等)の設置及び準備に関すること。

復旧

ア 商工業者、観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

イ 農作物、畜産物、水産物の被害調査に関すること。

ウ 農林業、畜産業等施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

エ 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

オ 農作物の病害虫に関すること。

カ 農林水産業団体との連絡に関すること。

キ その他産業に関すること。

建設部

建設班

【建設課】

【建設課(美里支所)

優先

1 公共施設(工事中も含む。)の安全措置及び応急復旧に関すること。

2 道路、橋梁、河川等危険箇所の警戒及び安全措置に関すること。

3 地すべり、急傾斜地等危険箇所の警戒に関すること。

4 応急復旧資機材、車両の借上げ・配備、建設業者との連絡に関すること。

5 道路障害物等の除去に関すること。

6 緊急輸送道路、幹線道路の確保に関すること。

7 交通規制について公安委員会・警察署との連絡に関すること。

復旧

ア 応急仮設住宅の建設に関すること。

イ 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

ウ その他建設に関すること。

農地班

【建設課】

【建設課(美里支所)

優先

1 山地区域の地すべり、急傾斜地の警戒に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ その他農地に関すること。

教育部

教育対策班

【教育課】

優先

1 避難所の開設に関すること。

2 所管施設利用者(児童・生徒)の避難誘導に関すること。

3 所管施設の安全措置に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ 学用品の支給に関すること。

ウ その他教育対策に関すること。

社会教育班

【教育課】

優先

1 避難所の開設に関すること。

2 所管施設利用者の避難誘導に関すること。

3 所管施設の安全措置に関すること。

復旧

ア 所管施設の被害調査及び復旧に関すること。

イ その他社会教育に関すること。

水道部

水道班

【水道課】

優先

1 簡易水道区域の水道水供給に関すること。

2 飲料水の確保に関すること。

復旧

ア 水道応援に関すること。

イ 所管関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

ウ その他水道に関すること。

議会部

議会事務局班

【議会事務局】

優先

1 町議会議員との連絡に関すること。

復旧

ア 臨時議会に関すること。

イ その他議会に関すること。

消防部

消防本部(署)

消防団

優先

1 紀美野町消防本部消防計画による。

復旧

ア その他消防に関すること。

事務分掌は、班単位で班長以下班員が協力し対応する。

画像

紀美野町災害対策本部条例施行規則

平成18年1月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第20号
平成19年1月26日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月17日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第20号
令和6年3月27日 規則第7号