○公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条―第5条)
第3章 選挙運動用ビラ(第5条の2・第5条の3)
第4章 個人演説会(第6条―第15条)
第5章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求(第19条―第21条)
第7章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この告示は、紀美野町の議会議員及び長の選挙について適用する。ただし、第3章の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき行われるすべての選挙に適用する。
(定義)
第2条 この告示において「候補者」とは、紀美野町の議会議員及び長の選挙における候補者をいう。ただし、第3章においては、法に基づき行われるすべての選挙における候補者をいう。
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(表示板)
第3条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により、紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。
(表示板の掲示箇所)
第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示板の紛失のため、前項の申請をする場合においては、紛失したことを証する書面を添付しなければならない。
3 表示板の破損のため、第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第3章 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの証紙)
第5条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する同条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に貼る証紙は、様式第1号の2による。
(証紙交付の手続)
第5条の3 前条第1項の証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付票に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本2枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
第4章 個人演説会
(公営施設の設備の程度等の承諾及び費用額の承認)
第6条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による承諾及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定による承認を受けようとするとき、又は承諾若しくは承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会会場の設備及び費用額の承認(変更承認)申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
(予定表の提出)
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催できる日時についての予定表の提出を求められたときは、直ちに個人演説会施設使用日時予定表(様式第3号)により委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。
(管理者の通知)
第8条 管理者が令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により公営施設の使用の可否を決定して行う通知は、前条の予定表をもってこれに代えることができる。
(開催の申出)
第9条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による開催の申出は、個人演説会開催申出書(様式第4号)により委員会に提出しなければならない。
(申出の受理)
第10条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催申出を受理したときは、委員会は、候補者に対して個人演説会開催申出受理書(様式第5号)を交付する。
2 候補者は、施設を使用する際、前項の受理書を施設の管理者に提示しなければならない。
(付加設備の承認)
第11条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら必要な設備を付加する場合は、個人演説会施設の付加申請書(様式第6号)を管理者に提出して、その承認を受けなければならない。
(使用取消しの申出)
第12条 令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第2項の規定による申出は、個人演説会の施設使用取消申請書(様式第7号)によらなければならない。
(公営施設の引渡し)
第13条 個人演説会の施設を使用した者は、使用許可の時間内に整備をして管理者に引渡しをしなければならない。
(費用の請求)
第14条 管理者は、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定による施設の公営に要した費用について、選挙の期日の経過後、直ちに個人演説会施設の公営費請求書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
(文書の引渡し)
第15条 管理者において処理した個人演説会に関する文書は、選挙の期日経過後直ちに委員会に引渡しをしなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第16条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号による。
(腕章)
第17条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号による。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第11号による。
(標旗及び腕章の再交付)
第18条 第5条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求
(閲覧の請求)
第19条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧)
第20条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を禁止することができる。
第7章 補則
(表示板等の返納)
第22条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)の規定に該当する場合を含む。)若しくは選挙の期日を経過した場合は、直ちにこの告示の定めるところによって交付した表示板、標旗及び腕章を委員会に返納しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月5日選挙管理委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。