○紀美野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年紀美野町条例第21号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画の数は、選挙の都度、あらかじめ紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、第1項の掲示場の区画の中央にあらかじめ番号を表示しておかなければならない。
(掲示の開始日及び方法)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法律第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示の開始日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者は、掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により、候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、直ちに当該候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとし、補修の程度により新たに掲示場を掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の総数の減少等)
第5条 委員会は、条例第2条の規定により、掲示場の総数を減じたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。