○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第6号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第3条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請書に証票を交付するものとする。
2 委員会は、証票交付整理簿(様式第4号)を備え、証票の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。
(証票の再交付)
第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月2日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。