○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請)

第2条 紀美野町議会議員及び紀美野町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(紀美野町議会議員及び紀美野町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書と、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第3条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請書に証票を交付するものとする。

2 委員会は、証票交付整理簿(様式第4号)を備え、証票の交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

(異動の届出)

第5条 候補者等及び後援団体は、第2条の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、証票交付申請書記載事項異動届(様式第5号)により直ちに委員会に届けなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年9月2日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年7月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和6年9月2日 選挙管理委員会告示第2号