○紀美野町職員定数条例

平成18年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、議会、農業委員会の事務部局の職員、消防職員及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 179人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(4) 消防職員 40人

(5) 教育委員会の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 30人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内における配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第178号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月8日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町職員定数条例

平成18年1月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第25号
平成18年9月28日 条例第178号
平成27年3月16日 条例第8号
平成29年3月8日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第51号