○紀美野町職員の職の設置に関する規則
平成18年1月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。
(職員の職名)
第3条 職員の職名については、次のとおりとする。
職名 |
参事、課長、会計管理者、支所長、専門員、次長、室長、主幹、園長、所長、副園長、副所長、課長補佐、室長補佐、主任、係長、主査、主事、主事補、調理員、用務員、調整員 |
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。