○紀美野町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、紀美野町職員定数条例(平成18年紀美野町条例第25号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職名)

第3条 職員の職名については、次のとおりとする。

職名

参事、課長、会計管理者、支所長、専門員、次長、室長、主幹、園長、所長、副園長、副所長、課長補佐、室長補佐、主任、係長、主査、主事、主事補、調理員、用務員、調整員

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

紀美野町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第21号
平成19年3月26日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第15号
令和5年3月10日 規則第8号