○紀美野町職員身元保証規程
平成18年1月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(身元保証)
第3条 新たに職員となる者は、身元保証人2人を選定し、身元保証書(別記様式)により保証を受けるものとする。ただし、町長において必要がないと認める者については、この限りでない。
2 前項の身元保証書は、就職の日より5日以内に町長に提出しなければならない。
(保証の期間)
第4条 職員が保証人を立てなければならない期間は、採用後5年間とする。ただし、身元保証人の申出又は死亡その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。
2 前項ただし書の場合には、職員は、新たに身元保証人を選定し、残期間の保証を速やかに受けるものとする。
(身元保証人)
第5条 身元保証人は、本町に居住する独立した生計を営む成年者で町長が適当であると認めるものでなければならない。ただし、特別の事情があるもので、町内の居住者を保証人に付することが困難であると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 身元保証人は、職員でない者であって、かつ、そのうち1人は一親等の親族以外の者から選定しなければならない。
3 身元保証人から申出があったとき、又は町長において身元保証人を不適当と認めるときは、町長は、身元保証人の変更を命ずるものとする。
4 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなったとき及び身元保証人の住所氏名に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(身元保証人に対する通知)
第6条 町長は、次の場合においては、身元保証人に通知するものとする。
(1) 職員に職務上不適任又は不誠実な事跡があり、そのために身元保証人に責任が及ぶおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の任命により身元保証人の責任が加重され、又はその監督が困難になると認められるとき。
(保証義務)
第7条 町長は、職員が退職し、又は死亡し、事務引継を完了したときは、直ちに身元保証人の保証義務を免除するものとする。ただし、退職し、又は死亡した後在職中における事故が発覚したときは、退職又は死亡後においても身元保証人であった者は、保証の義務を負うものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。