○紀美野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 紀美野町職員の懲戒の手続については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び紀美野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年紀美野町条例第30号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の懲戒処分の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、紀美野町職員懲戒審査委員会に当該事項を諮問するものとする。

2 前項の規定により町長以外の任命権者が紀美野町職員懲戒審査委員会に諮問する場合においては、あらかじめ町長と協議するものとする。

(委員会の設置)

第3条 前条第1項の規定により諮問された事項について調査及び審査をするため、紀美野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び4人以内の委員で組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、事案の審査をする際は、紀美野町職員の懲戒処分等の基準等に関する規程(平成21年訓令第4号)を参考にして判断するものとする。

6 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る職員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(委員会の答申)

第7条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果答申書を任命権者に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第8条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該処分を行おうとする職員に対し、懲戒処分書(様式第1号)及び懲戒処分説明書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、委員会が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)