○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年紀美野町条例第31号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条及び第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員等の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年1月1日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
令和2年3月6日 規則第7号