○紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年1月1日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条)
第3章 宿日直勤務等(第6条―第8条の11)
第4章 休日の代休日(第9条)
第5章 休暇(第10条―第37条)
第6章 雑則(第38条・第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀美野町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 正規の勤務時間等
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第4項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、町長が別に定める機関に勤務する職員とする。
2 任命権者は、条例第6条第4項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
ア 就業していない場合(就業日数が1月において3日以下の場合を含む。)
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育する場合
ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について就業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認められるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第4条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、若しくは同条第3項の規定により休憩時間につき別段の定めをした時は、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
第3章 宿日直勤務等
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規定で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第7条の2 紀美野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年紀美野町条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えられた条例第8条第1項の規則で定める場合は、任命権者が定める特別の勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命じることが出来ない場合とする。
2 育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務職員等に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1箇月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第29条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、深夜勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1箇月前までにしなければならない。
2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第8条の5 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の6 第8条の3第2項の規定は、条例第8条の2第3項の規則で定める者について準用する。この場合において、第8条の3第2項第1号中「条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における」とあるのは、「就業していない者(」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第8条の7 条例第8条の2第2項又は第3項の請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
第8条の8 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第8条の2第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の9 第8条の4、第8条の5、第8条の7及び前条(第8条の5第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、第8条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同条第4項中「前条第4項」とあるのは「第8条の9において準用する第8条の4第4項」と、第8条の7第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の2第2項及び第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同条第2項第1号中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第2号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第2号まで」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「第8条の9において準用する第8条の7第5項」と読み替えるものとする。
(超勤代休時間の指定)
第8条の10 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項第1号ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数。ただし、同号に掲げる勤務のうち休日に係る勤務以外の勤務については当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることをかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務に係る請求手続等)
第8条の11 条例第8条の4第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の請求は、早出遅出勤務(条例第8条の4第1項に規定する早出遅出勤務をいう。以下同じ。)を請求する一の期間(1箇月以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 第1項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
第4章 休日の代休日
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第2条第1項、第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、医師の証明書等に基づき、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して3箇月を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が3日以下である場合にあっては、連続する4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3箇月に達した場合において、3箇月に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該3箇月に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3箇月を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して3箇月に達した場合において、3箇月に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して3箇月を超えることはできない。
(公民権行使休暇)
第14条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間とする。
(官公署出頭休暇)
第15条 官公署出頭休暇は、職員が裁判員、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間とする。
(ドナー休暇)
第16条 ドナー休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子若しくは兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間とする。
(ボランティア休暇)
第17条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、一の年において、5日以内の期間とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(結婚休暇)
第18条 結婚休暇は、職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、7日以内の期間とする。
(不妊治療休暇)
第18条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(妊産婦休暇)
第19条 妊産婦休暇は、妊娠中又は出産後の女性職員が健康診査及び健康指導を受ける場合、必要と認められる期間とする。
(分べん休暇)
第20条 分べん休暇は、女子職員の出産の場合、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の日から産後8週間を経過する日までの期間とする。
(育児休暇)
第21条 育児休暇は、生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)とする。
(配偶者出産休暇)
第22条 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、2日以内の期間とする。
2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日を単位とする。
(育児参加休暇)
第22条の2 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおいて与えるものとし、その日数は、当該期間内における5日以内の期間とする。
(看護休暇)
第23条 看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間とする。
(短期介護休暇)
第23条の2 要介護者の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間とする。
(服喪休暇)
第24条 服喪休暇は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 服喪休暇の期間は、死亡した親族に応じ別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。
(夏季休暇)
第25条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 夏季休暇の期間は、一の年の6月から9月までの期間内において、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。
(感染症休暇)
第26条 感染症休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるとき、必要と認められる期間とする。
(住居滅失・損壊休暇)
第27条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、必要と認められる期間とする。
(生理休暇)
第28条 生理休暇は、女性職員が生理のため就業が著しく困難であると認められるとき、3日以内の期間とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第33条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第29条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第29条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の日数及び期間の計算)
第30条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。
(1) 年次有給休暇は、暦年による。
(2) 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。
(3) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第31条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。
(年次有給休暇の届出)
第34条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ有給休暇請求カード(様式第3号)を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
2 分べん休暇を受けようとする女性職員は、産前に係る休暇にあっては、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。
3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第36条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、その事由、期間等を介護休暇・介護時間申請書(様式第7号)に記載して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(報告)
第38条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第39条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年野上町規則第1号)若しくは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年美里町規則第1号)又は解散前の野上美里消防組合の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年野上美里消防組合規則第2号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成18年9月29日規則第124号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第25号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日規則第15号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定により病気休暇を取得している職員に係る病気休暇の期間については、改正後の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第7号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第8号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月23日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年8月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月4日規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2項、第10条第1項、第10条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第12条第1項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第4条の規定による改正後の紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
別表第1(第10条の2関係)
在職期間 | 採用月 | 日数 |
11箇月を超え1年未満の期間 | 1月 | 20日 |
10箇月を超え11箇月に達するまでの期間 | 2月 | 19日 |
9箇月を超え10箇月に達するまでの期間 | 3月 | 17日 |
8箇月を超え9箇月に達するまでの期間 | 4月 | 15日 |
7箇月を超え8箇月に達するまでの期間 | 5月 | 13日 |
6箇月を超え7箇月に達するまでの期間 | 6月 | 11日 |
5箇月を超え6箇月に達するまでの期間 | 7月 | 9日 |
4箇月を超え5箇月に達するまでの期間 | 8月 | 7日 |
3箇月を超え4箇月に達するまでの期間 | 9月 | 5日 |
2箇月を超え3箇月に達するまでの期間 | 10月 | 3日 |
2箇月に達するまでの期間 | 11月 | 1日 |
別表第2(第24条関係)
服喪休暇 | 親族 | 日数 | |
配偶者の死亡 | 10日 | ||
父母の死亡 | 血族 7日 | 姻族 3日 | |
子の死亡 | 血族 7日 | 姻族 3日 | |
祖父母・曽祖父母の死亡 | 血族 3日 | 姻族 1日 | |
孫・曽孫の死亡 | 血族 1日 |
| |
兄弟姉妹とその配偶者の死亡 | 血族 3日 | 姻族 1日 | |
伯叔父母の死亡 | 血族 1日 | 姻族 1日 | |
甥姪の死亡 | 血族 1日 |
|
(備考) 生計を一にする姻族又は葬祭を行う者が直系の姻族の場合は、血族に準ずる。