○紀美野町職員の勤務時間等に関する規程
平成18年1月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀美野町条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振りを定めるとともに、職員の出勤及び休暇の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、任命権者が適当と認めたときは、次項に規定する勤務時間とすることができる。
区分 | 勤務時間 |
早出 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
遅出 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、任命権者は、公務の運営上の事情により当該休憩時間において勤務を命じた場合には、当該勤務を命じた日の前条に定める勤務時間の範囲内で休憩時間を変更することができる。
(特例)
第4条 特別な勤務に従事するため前3条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
(出勤)
第5条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、タイムカード(ICカード含む。)による打刻又は出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、在宅勤務を行う場合に限り、インターネットを介して打刻を行うことができる。
2 前項の出勤簿等の取扱いについては、別に定める。
(休暇)
第6条 職員は、条例第11条に規定する休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない理由により前項に規定する申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして事後速やかに休暇の承認の申請をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間等に関する規程(昭和53年野上町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日訓令第62号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第8号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日訓令第9号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。