○紀美野町職員出勤簿取扱規程
平成18年1月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(特別職を除く。以下同じ。)の出勤簿の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(押印)
第2条 出勤簿(様式第1号)を使用する場合は、自ら押印しなければならない。
(管理)
第3条 出勤簿は、本庁においては総務課長が管理し、支所等出先機関においてはそれぞれの長が管理する。
第4条 各職員は、出勤簿に次に定める事項を記録し、出勤簿を管理する者は、毎月末日現在においてこれを集計する。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 無給休暇
(5) 職務専念義務免除
(6) 欠勤
(7) 遅刻
(8) 早退
(9) 出張
(10) 休職
(11) 停職
(12) その他
第5条 職員は、休暇を受けようとするときは、次に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。
(1) 年次休暇 休暇を受けようとする前日まで。ただし、特別な事情により勤務の中途において時間単位の年次休暇を受けようとする場合は、その事前とする。
(2) 病気休暇 休暇を受けようとする日の登庁時刻又は受けようとする事前まで。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(3) 特別休暇 休暇を受けようとするその事前まで。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(勤務状況報告)
第6条 出勤簿を管理する者は、毎月の勤務状況について職員勤務状況報告書(様式第2号)を作成し、町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日訓令第6号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。