○紀美野町役場当直規程

平成18年1月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀美野町条例第34号。以下「条例」という。)第9条に規定する勤務を要しない日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、条例第8条第1項の規定によって定められた勤務時間の終了後から翌日の午前8時30分までとする。ただし、条例第9条に規定する勤務を要しない日及び休日にあっては、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

4 前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務に差し支えのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者は、職員(単純な労務に従事する者及び臨時職員は除く。)1人をもって充てる。

2 総務課長が必要と認めた場合には、2人以上をもって充てることができる。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から6箇月を経過しないもの

3 女子職員には、宿直をさせてはならない。

4 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。ただし、当直割当表を掲示してこれに代えることができる。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長(会計管理者を含む。)を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故がやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長(会計管理者を含む。)を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直室の詰所は、当直室とする。

(備付帳票等)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 気象通報受信に関する書類

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員の住所に関する書類

(5) 消防団員非常招集に関する書類

(6) 親展文書、書留速達等の郵便物及び電報の引継ぎに関する書類

(7) 事件聞取に関する書類

(8) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請の書類

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 死亡届及び死産届の受理

(4) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) 消防団員の非常招集に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直にあっては総務課において先番の当直者から、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から前条の簿冊、書類及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直にあっては総務課において次番の当直者に対し、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直者は、当直勤務中に受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書及び書留郵便物は、開封せず封皮に収受日付を付して他の物品とは別に係員に引き継ぐこと。電報は、直ちに名あて人に送付するものとする。速達郵便物は、可能な限り電報の取扱いに準ずるものとする。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取書に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品並びに電報打電の取扱い)

第12条 当直者は、文書又は物品の発送の申出があるときは、その数量を確認し、発送するものとする。

2 当直者は、電報を打電したときは、打電の内容を総務課長に報告するものとする。

(埋火葬認許証の交付)

第13条 当直者は、埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第14条 当直者は、行路病人又は行路死亡人があることを知ったときは、直ちに担当課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第16条 当直者は、庁舎内外を巡視し火気戸締まり等を点検するとともに四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第17条 当直者は、火災その他の非常の事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第18条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次番の当直者への申送事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(本庁以外の当直)

第19条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令に準じて行うものとする。その課及び出先機関の長は、町長の承認を得て特別の定めをすることができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

紀美野町役場当直規程

平成18年1月1日 訓令第38号

(令和3年7月1日施行)