○紀美野町職員衛生管理規程
平成18年1月1日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、常に所属職員の衛生に留意し、必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び衛生管理者の指導及び指示に従い、衛生に関する事業に積極的に協力するよう努めなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条の2 町長は、職員の衛生管理に関する業務を総括管理させるため、総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者には、副町長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 本庁(町長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防本部・署、水道事務局及び教育委員会の各事業所を統合したものをいう。)に、衛生管理者を置く。
2 前項の規定による衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) その他職員の衛生管理の確保に関すること。
(衛生推進員)
第6条の2 町長は、前条の衛生管理者の職務を補助させるため、衛生推進員を置くことができる。
2 前項の衛生推進員は、職員のうちから町長が任命する。
(産業医)
第7条 職員の健康管理について適切な措置を講ずるため産業医を置き、町長が委嘱する。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、法第13条に掲げる事項のうち医学に係る専門的知識を必要とするもの及び医学的措置に関する事項を行う。
2 産業医は、前項に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会)
第9条 町長は、職員の衛生に関する事項を調査審議するため、紀美野町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名する。
4 町長は、委員(総括衛生管理者及び衛生管理者である委員を除く。)の半数以上は、紀美野町職員労働組合の推薦した者及び消防職員から推薦された者のうちから指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(安全衛生教育)
第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の種類)
第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 職員を採用するときに、当該職員に対し行う。
(2) 定期健康診断 毎年1回以上定期に、職員に対し行う。
(3) 特定業務健康診断 消防職員のうち省令第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する職員には、年2回以上定期に行う。
(4) その他の健康診断 前3号に定めるもののほか、衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断を行う。
(健康診断の実施)
第18条 前条各号に規定する健康診断の受診対象者、検査項目その他当該健康診断の実施に関し必要な事項は、省令等に定めるところに従い、衛生管理者がその都度定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 衛生管理者は、第17条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第24条 療養中の者(休暇者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(復職者等状況報告書)
第25条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第26条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、産業医又は医師(以下「産業医等」という。)による面接指導を行わなければならない。
(1) 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第34号)第8条第2項の規定に基づき命じられた時間(以下「時間外勤務」という。)が1箇月について100時間以上の職員
(2) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月あたりの平均時間が80時間を超えた職員(前号に該当する職員及び1箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。)
(3) 1箇月についての時間外勤務が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる職員(1箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。)に該当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)
2 前項各号の時間外勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の時間の算定を行ったのち、第1項各号に該当した職員に対し、速やかに、時間外勤務に関する情報を通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の規定による面接指導を実施するため、職員に係る時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。
5 任命権者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために、必要な措置について、産業医等の意見を聴かなければならない。この場合において、任命権者は、当該産業医等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
第27条 任命権者は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって健康への配慮が必要なものについては、面接指導又は面接指導に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第28条 健康診断の事務に従事する者及び面接指導の実施に関わった者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第30条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第31条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。