○紀美野町職員住宅管理規程

平成18年1月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員住宅の管理に関する事務の取扱い及びその使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員住宅」とは、職員の住居の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(管理機関)

第3条 職員住宅の管理に関する次の事務は、建設課において処理する。

(1) 職員住宅の維持管理に関すること。

(2) 職員住宅の使用の許可に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) 第15条の規定による使用許可の取消しに関すること。

(管理人)

第4条 職員住宅の管理に関しては、必要に応じ職員住宅管理員を置く。

2 職員住宅管理員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 共同施設の管理に関すること。

(2) 職員住宅の損傷滅失等の報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員住宅管理員の事務として指示された事項

(使用資格)

第5条 職員住宅を使用することができる者は、町に勤務する職員に限る。

(使用申請書)

第6条 住宅を使用しようとする者は、所属長を経由して、職員住宅使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第7条 町長は、前条による申請をした者のうちから職務の遂行上必要と認められるものに職員住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第8条 職員住宅の使用料は、月額とする。

2 使用料の納付は、毎月1日を基準日とし、基準日に職員住宅を使用している場合は、当該月の使用料を、月末までに納付しなければならない。

3 使用料は、別表に定めるものとする。

(入居)

第9条 職員住宅の使用の許可を受けた者は、その使用を許可された日から10日以内に当該住宅に入居し、入居の日から3日以内に誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、10日以内に入居できないときは、その理由を明らかにして入居の延期を申請することができる。

2 町長は、前項ただし書の規定による入居の延期の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、入居すべき日を指定してこれを許可するものとする。

(同居の承認)

第10条 入居者は職員住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(使用者の心得)

第11条 職員住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、常に火災予防上必要な注意を払い、職員住宅を正常な状態で維持し使用しなければならない。

(自費建設の許可等)

第12条 使用者は、やむを得ない事情により、職員住宅の模様替え又は増改築をしようとするときは、模様替え・増改築許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、模様替え・増改築許可書(様式第5号)を交付するものとする。

3 使用者は、その使用する職員住宅以外の用に共し、又は使用する職員住宅の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(使用者の報告)

第13条 使用者は、その使用する職員住宅が損傷し、又は滅失したときその他その原形に異常を認めたときは、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(賠償義務)

第14条 使用者は、故意又は重大な過失等その責めに帰すべき理由により、住宅を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(経費の負担)

第15条 使用者は、次に掲げる修繕費及び職員住宅の使用に伴う経費を負担しなければならない。

(1) 簡易な造作の部分的修繕に要する費用

(2) 電気料、水道料及びガス料

(3) 浄化槽の維持管理に係る費用

(4) 職員住宅に付設した消耗機材の取替えに要する費用

(5) 汚物、じんあい等の処理に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用

2 前項第1号の簡易な造作の部分的修理に要する費用の範囲については、町営住宅管理の例によるものとする。

(使用許可の取消し)

第16条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は職員住宅の管理運営上必要があるときは、町長は、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 職員住宅の使用を許可された日から10日以内(第9条第2項の規定により入居の延期の許可を受けたときにおいて、その指定する日)に入居しないとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 職員住宅を住宅以外の用に供し、又は転貸ししたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令に違反したとき。

(退居)

第17条 使用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者(使用者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当するときにおいてその者と同居していた者)は、その該当することになった日又は使用の許可を取り消された日から20日以内に退居しなければならない。ただし、20日以内に退居できないときは、その理由を明らかにして町長に退居の猶予の申請を行うことができる。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換え、転職その他の理由により当該職員住宅を使用する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

2 町長は、前項ただし書の規定による退居の猶予の申請があったときは、その理由がやむを得ないものと認めた場合に限り、その退居すべき日を定めてこれを許可するものとする。

(退居の手続)

第18条 退居しようとする者は、退居する日の1箇月前までに町長に退居届(様式第6号)を提出しなければならない。

2 退居する者は、退居の際、当該職員住宅の異常の有無について町長が指定する者の検査を受けなければならない。

(使用者の損失)

第19条 職員住宅の管理運営上の必要により職員住宅の使用の許可を取り消された場合又はその使用を共同で使用することとされた場合において、当該使用者がこれによって損失を受けても、これを補償しない。

(委任)

第20条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美里町職員住宅管理規程(平成8年美里町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月27日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

職員住宅使用料単価表

住宅の所在地

月額

松ケ峯

33,100円

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紀美野町職員住宅管理規程

平成18年1月1日 訓令第41号

(令和6年4月1日施行)