○紀美野町医師住宅管理規程

平成18年1月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、医師住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格)

第2条 医師住宅の入居資格は、町長が必要と認めた者とする。

(入居手続)

第3条 医師住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、医師住宅入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入居料)

第4条 入居料は、免除とする。

(入居者責務)

第5条 入居者は、細心の注意をもって医師住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、医師住宅を第三者に貸し付けてはならない。

(賠償義務)

第6条 入居者は、故意又は重大な過失等その責めに帰すべき理由により、医師住宅を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(経費負担)

第7条 入居者は、次に掲げる修繕費及び医師住宅の使用に伴う経費を負担しなければならない。

(1) 簡易な造作の部分的修繕に要する費用

(2) 電気料、水道料及びガス料

(3) 浄化槽の維持管理に係る費用

(4) 医師住宅に付設した消耗機材の取替えに要する費用

(5) 汚物、じんあい等の処理に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、専ら入居者の私用に係る費用

(退去)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該医師住宅を退去しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、医師住宅に入居する必要がなくなったとき。

2 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長から当該医師住宅の退去を命ぜられたときは、医師住宅を20日以内に退去しなければならない。

(1) 第5条の規定に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(退居手続)

第9条 医師住宅を退居しようとする者は、退去する日の1箇月前までに町長に退居届(様式第2号)を提出しなければならない。

第10条 医師住宅を退居する者は、退居の際、当該医師住宅の異常の有無について町長が指定する者の検査を受けなければならない。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町医師住宅管理規程

平成18年1月1日 訓令第42号

(令和3年7月1日施行)