○紀美野町職員の被服等貸与規則
平成18年1月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務条件及び事務能率の向上を図るため、その業務を処理するために必要な作業服、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用、保管方法等(以下「貸与等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長、副町長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する者(消防職員を除く。)をいう。
(品目等の区分)
第3条 被服等の貸与等の対象となる職員の業務、品目、貸与着数及び貸与期間区分は、別表第1の定めるところによる。
2 被服等の貸与期間は、貸与の月から起算する。ただし、新品でない被服等については、既に他の者が貸与を受けた期間を算入する。
3 総務課長は、業務の状況及び被服等の損耗の程度により、別表第1に定める期間を延長し、又は短縮することができる。
(被服等の取扱責任者)
第4条 被服等の貸与等の事務を行わせるため、課、室、局及び出先機関に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者は、課、室、局及び出先機関の長にある者をもって充てる。
(着用)
第5条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。
(保全)
第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は紛失しないように努めなければならない。
2 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、被服等の貸与を受けた者は、汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等紛失(破損)報告書(様式第1号)を責任者に提出しなければならない。
3 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した者は、当該被服の貸与残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、責任者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(共用)
第7条 職員の業務の性質上被服等を共用できる業務については、別表第2に定める区分に従い、当該被服等をそれぞれ所定の場所に備え置いて職員に共用させるものとする。
(返納)
第8条 責任者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた者が退職し、若しくは異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を速やかに返納させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、責任者が特別の事情により被服等を返納することが適当でないと認め、総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。
(管理)
第9条 責任者は、被服等貸与簿(様式第2号)により被服等貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の被服等の貸与に関する規則(平成3年美里町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 貸与の着数等 | 貸与期間(月) | 摘要 |
災害等に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 60箇月 |
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消防担当職員 | 略服 | 1 | 36箇月 | 帽子、ネクタイ、長靴を含む。 |
礼服 | 1 | |||
主として工事現場での監督・測量作業担当職員 | 作業衣 | 1 | 24箇月 |
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長靴 | 1 | |||
防寒服 | 1 | |||
診療及び看護業務に従事する職員 | 白衣 | 2 | 12箇月 |
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給食調理に従事する職員 | 白衣 | 2 | 12箇月 | 帽子、長靴を含む。 |
別表第2(第7条関係)
被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 貸与の着数等 | 貸与期間 | 摘要 |
主として工事現場での監督・測量作業担当職員 | ヘルメット 雨合羽 | 別に定める |
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