○紀美野町特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日

条例第38号

(設置)

第1条 議員報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、紀美野町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は、町内に住所を有し、知識経験を有する者のうちから、必要の都度町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。

紀美野町特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第38号
平成19年3月26日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第9号