○紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例

平成18年1月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 295,000円

副議長 月額 240,000円

議員 月額 220,000円

(報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割りにより報酬を支給する。

(報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の報酬は、その選挙された日の前日までの報酬を日割りにより支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(報酬の支給の特例)

第5条 議会の議員が、一の定例会の会期の全ての会議、委員会及び全員協議会(以下「会議等」という。)を欠席したときは、その任期中、当該会期の終了日の属する月の翌月分から同日後初めて会議等に出席する定例会の会期の最初の日(以下この項において「最初の出席日」という。)の属する月の前月分までの議員報酬は、これを支給しない。この場合において、最初の出席日の属する月分の議員報酬は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に支給する。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害のために欠席したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となったために欠席したとき。

(3) 出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間以内において欠席したとき。

(4) 負傷又は疾病の療養のために欠席した場合であって、医師の診断書の提出があったとき(議長がやむを得ないものと認めるときに限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、議長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

3 議会の議員が、被告人又は被疑者として身体の拘束を受けたことにより、一の定例会の会期の全ての会議等を欠席した場合において、その事件につき公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の判決が確定したときは、第1項の規定により支給されなかった期間に係る議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号)に定めるところによる。

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の172.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において第1項に規定する者が受けるべき報酬月額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定の適用がある場合における期末手当の額は、前3項の規定により算出された額から、当該額に基準日以前6月以内の期間における同条第1項の規定により議員報酬を支給されないこととなる月数を当該期間におけるその者の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給方法)

第8条 この条例の規定による報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年5月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月29日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例

平成18年1月1日 条例第39号

(令和6年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第39号
平成21年5月28日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年11月29日 条例第62号
平成28年3月8日 条例第1号
平成28年11月29日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第21号
令和元年11月29日 条例第47号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年11月29日 条例第21号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年11月28日 条例第15号
令和6年11月28日 条例第20号