○紀美野町職員給与規則
平成18年1月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第12条に規定する給料の支給日は、毎月18日とする。ただし、その日が祝日法による休日(紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀美野町条例第34号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 条例第12条に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給すべき額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第2条の3 職員が給与期間中給料の支給日後において、その所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。
2 職員が給与期間中給料の支給日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、停職にされ、又は減給された等により給料が過払となったときは、その際返納させなければならない。
(扶養手当の支給範囲)
第3条 次に掲げる者は、条例第14条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上あると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族の届出等)
第3条の2 条例第14条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第3条の4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(初任給調整手当の支給)
第4条 条例第14条の4に規定する職に定める支給期間及び支給額は、それぞれの事情によりその都度町長が定める。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数に渡って勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、それらの職のいずれかの額の多い職の額を支給する。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(超過勤務手当の支給)
第6条 任命権者は、条例18条の勤務を命じたときは、その旨記録するものとする。
2 超過勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当等のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給については、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の給料の支給日に支給する。
3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給することができる。
(1) 条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務のうち休日に係る勤務 100分の135
(3) 条例第18条第1項第2号に掲げる勤務のうち休日に係る勤務以外の勤務 100分の125
5 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給)
第6条の2 条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
3 条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
4 休日勤務手当は、超過勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(夜間勤務手当の支給)
第6条の3 夜間勤務手当は、超過勤務手当の支給方法に準じて支給する。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年紀美野町規則第27号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間等規則第6条第1項に掲げる勤務
(2) 勤務時間等規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務
2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1日につき4,400円とする。
3 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員
2 次に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。
(1) 基準日に新たに職員となった者
(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員
3 条例第22条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は条例第22条の2第1号から第3号までに規定する職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第9条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、紀美野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年紀美野町条例第35号)第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第12条 条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 消防本部及び消防署に勤務する職員は、その勤務1回につき8,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間以下の場合はこの額の100分の50、6時間を超える場合は100分の150を乗じて得た額とする。
(2) 前号に規定する職員以外の職員は、その勤務1回につき8,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が8時間未満の場合は1時間につき1,000円とする。
2 条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、その勤務1回につき5,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が5時間未満の場合は1時間につき1,000円とする。
3 管理職員特別勤務手当は、職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
5 前項の合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合においてその端が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(給与の支給方法)
第13条 給与は、職員の申出により、その者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。
(その他)
第14条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給与等に関する規則(昭和46年野上町規則第1号)若しくは管理職手当の支給に関する規則(平成4年美里町規則第3号)又は解散前の職員の給与等に関する規則(昭和53年野上美里消防組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第120号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第24号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町職員給与規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月16日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
組織の区分 | 管理職手当を支給する職員 | 支給月額 |
町長の事務部局 | 参事 | 50,000円 |
課長、支所長、専門員 | 40,000円 | |
主幹、次長、園長(職務の級が4級で課長補佐を除く職) | 30,000円 | |
課長補佐、室長、室長補佐、園長(職務の級が4級で課長補佐の職)、副園長、所長 | 20,000円 | |
議会事務局 | 局長 | 40,000円 |
次長(職務の級が4級で課長補佐及びこれに相当する職員を除く職) | 30,000円 | |
次長(職務の級が4級で課長補佐及びこれに相当する職員の職) | 20,000円 | |
教育委員会 | 教育次長、課長 | 40,000円 |
主幹、指導主事 | 30,000円 | |
課長補佐 | 20,000円 | |
消防本部・署 | 消防長 | 50,000円 |
次長、署長、課長、副署長(職務の級が5級) | 40,000円 | |
課長、副署長(職務の級が4級) | 30,000円 | |
課長補佐、企画員 | 20,000円 |
別表第2(第10条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表一 | 職務の級6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
様式第2号 略