○紀美野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則

平成18年1月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関し、別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第8条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則において、その年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 町長の行う試験又はこれに準ずると認める試験をいう。

(級別定数)

第3条 条例第8条の2第2項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、職名別に町長が任命権者と協議して別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)となり、引き続き企業職員として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて学歴免許等資格区分表(別表第2)により適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数を換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(2) 第23条第1項又は第25条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。

2 第16条に掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける国家公務員の例による。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で長の定めるものにあっては、長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、前条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき業務が町に移管された機関に勤務するもの

(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職した職員で、退職して1年を経過しないもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 特殊の技術又は経験を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合には、その採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 現に職員である者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらずそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(1) 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至ったとき。

(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は重度の障害状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6(昇格時号給対応表)の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第24条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整して得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び第22条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第26条 第24条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第24条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(昇給日)

第27条 条例第10条第1項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第28条 条例第6条の2の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第29条 職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて、別表第7に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。ただし、第3項第2号に該当する職員は、昇給を1号給抑制し、同項第3号に該当する職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号及び第3号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない前項第1号から第3号に該当する職員はC、前項第4号に該当する職員はDとする。(第3号に該当する職員を除く。)

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない前項第5号に該当する職員(次号に該当する職員を除く。)

(3) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がC又はDとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長が定める。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第21条第3項及び第24条第2項の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をS又はAに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員数、第5項の町長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに町長が定める号給数を超えてはならない。

9 懲戒処分を受けた場合の処分後最初の昇給については、紀美野町懲戒審査委員会の答申により、任命権者が決定するものとする。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第30条 条例第10条第3項に該当する職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員の昇給号給数の抑制に係る年齢の特例については、57歳とする。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第30条の1 特定職員以外の職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数については、当分の間別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第10条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 制度若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合

(特別の場合の特別昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第10条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 第25条から第31条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第34条 削除

(上位資格の取得等の場合における号給の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第36条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(町長の定める基準等についての暫定措置)

第38条 第17条に規定する町長の定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第40条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の野上町若しくは美里町又は解散前の野上美里消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前において、この規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は、第27条中「55歳」とあるのは、「58歳」と読み替えるものとする。

4 施行日から平成18年3月31日までの間に限り、56歳以上の職員の条例第10条第1項の規定による昇給期間は、56歳に達した日以後最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月とする。

5 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

6 町長は、継続採用職員に関しこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第22号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ア 行政職給料表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

 

3

7

11

13

別に定める

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める

0

6

10

14

16

別に定める

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

0

8

12

16

18

別に定める

その他

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める

3

12

16

20

22

別に定める

備考 この表において職務の級欄に掲げる上側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下側の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級にされるための必要経験年数を示す。

イ 行政職給料表(二)級別資格基準表

人事院規則9―8別表第2ロの例による。

ウ 医療職給料表(一)級別資格基準表

人事院規則9―8別表第2カの例による。

別表第2(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) (1)から(5)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格

短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3(第6条関係)

経験年数換算表

経験

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

別表第4(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第11条関係)

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 行政職給料表(二)初任給基準表

人事院規則9―8別表第二ロの例による。

ウ 医療職給料表(一)初任給基準表

人事院規則9―8別表第二ヲの例による。

別表第6(第21条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

2

2

12

1

1

1

3

3

13

1

1

1

4

4

14

1

1

1

5

5

15

1

1

1

6

6

16

1

1

1

7

7

17

1

1

1

8

7

18

1

1

1

9

8

19

1

1

1

10

9

20

1

1

2

11

10

21

1

1

3

12

11

22

1

2

4

13

12

23

1

3

5

14

13

24

1

4

6

15

14

25

1

5

7

16

15

26

1

6

8

16

16

27

1

7

9

17

17

28

1

8

10

18

18

29

1

9

11

19

19

30

1

10

12

20

20

31

1

11

13

21

20

32

1

12

14

22

21

33

1

13

15

23

22

34

2

14

16

24

23

35

3

14

17

25

24

36

4

15

18

26

25

37

5

16

19

27

26

38

6

17

20

28

27

39

7

17

21

29

27

40

8

18

22

30

28

41

9

18

22

31

29

42

10

19

23

32

29

43

11

20

24

33

30

44

12

21

25

34

31

45

12

22

26

35

31

46

13

23

27

36

32

47

13

24

27

37

32

48

14

25

28

37

32

49

14

26

29

38

33

50

15

27

30

39

33

51

15

28

30

40

34

52

16

29

31

40

34

53

17

30

32

41

35

54

18

31

33

41

35

55

19

31

34

42

35

56

20

32

34

43

36

57

21

32

35

43

36

58

22

33

36

44

36

59

23

33

36

44

37

60

24

34

37

45

37

61

25

34

37

45

38

62

26

35

38

46

38

63

26

35

38

46

38

64

27

36

39

47

39

65

27

36

39

47

39

66

28

37

40

48

39

67

28

37

40

49

40

68

29

38

40

49

40

69

29

38

41

50

41

70

30

39

41

51

41

71

30

39

42

51

41

72

31

40

42

52

42

73

31

40

42

53

42

74

32

40

42

53

43

75

32

40

43

54

44

76

33

40

43

55

44

77

33

41

43

56

45

78

34

41

43

56

45

79

34

41

44

57

46

80

35

41

44

58

46

81

35

42

44

59

47

82

36

42

44

60

47

83

36

42

45

61

48

84

37

42

45

61

48

85

37

43

45

62

49

86

38

43

46

63

 

87

38

43

46

64

 

88

39

43

46

65

 

89

39

44

46

66

 

90

40

44

47

67

 

91

40

44

47

68

 

92

40

44

47

69

 

93

41

44

47

70

 

94

 

45

47

 

 

95

 

45

48

 

 

96

 

45

48

 

 

97

 

45

48

 

 

98

 

45

48

 

 

99

 

46

48

 

 

100

 

46

49

 

 

101

 

46

49

 

 

102

 

46

49

 

 

103

 

46

50

 

 

104

 

47

50

 

 

105

 

47

50

 

 

106

 

47

50

 

 

107

 

47

51

 

 

108

 

47

51

 

 

109

 

48

51

 

 

110

 

48

51

 

 

111

 

48

52

 

 

112

 

48

52

 

 

113

 

48

52

 

 

114

 

49

53

 

 

115

 

49

53

 

 

116

 

49

53

 

 

117

 

49

 

 

 

118

 

49

 

 

 

119

 

50

 

 

 

120

 

50

 

 

 

121

 

50

 

 

 

122

 

50

 

 

 

123

 

50

 

 

 

124

 

51

 

 

 

125

 

51

 

 

 

別表第6の2(第22条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

115

68

93

61

93

125

116

69

93

62

93

125

117

70

93

63

93

125

118

71

93

64

93

125

119

72

93

65

93

125

120

73

93

66

93

125

121

74

93

67

93

125

121

75

93

68

93

125

121

80

93

69

93

125

121

85

93

70

93

125

121

88

93

71

93

125

121

89

93

72

93

125

121

90

93

73

93

125

121

91

93

74

93

125

121

92

93

75

93

125

121

93

93

76

93

125

121

93

93

77

93

125

121

93

93

78

93

125

121

93


79

93

125

121

93


80

93

125

121

93


81

93

125

121

93


82

93

125

121

93


83

93

125

121

93


84

93

125

121

93


85

93

125

121

93


86

93

125

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87

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125

121



88

93

125

121



89

93

125

121



90

93

125

121



91

93

125

121



92

93

125

121



93

93

125

121



94

93

125

121



95

93

125

121



96

93

125

121



97

93

125

121



98

93

125

121



99

93

125

121



100

93

125

121



101

93

125

121



102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

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107

93

125




108

93

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109

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125




110

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111

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112

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113

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114

93

125




115

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116

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117

93

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118

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119

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120

93

125




121

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122

93





123

93





124

93





125

93





別表第7(第29条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号級数

8号給以上

6号給

4号給

3号給

2号給

7号給以上

5号給

3号給

2号給

1号給

2号給以上

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第10条第3項の規定(以下「条例の年齢規定」という。)の適用を受ける職員以外の職員で条例第17条第1項の規定(以下「条例の管理職規定」という。)の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は、条例の年齢規定の適用を受ける職員以外の職員で条例の管理職規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は条例の年齢規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第36条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算表

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀美野町条例第34号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

紀美野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準規則

平成18年1月1日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年12月25日 規則第23号
平成23年3月1日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年5月1日 規則第18号
平成31年3月25日 規則第12号
令和2年6月1日 規則第22号
令和3年10月1日 規則第21号
令和5年3月10日 規則第8号
令和6年3月27日 規則第16号