○紀美野町職員住居手当規則

平成18年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「給与条例」という。)第14条の3第3項の規定に基づき職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第14条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体、公共企業体及びその他特別の法律により設置された法人で、町長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第14条に規定する扶養親族で同条例第14条の2第1項の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び任命権者がこれらに準ずると認められる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、任命権者が定める様式の住居届により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等の変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者の支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次に掲げる基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 家賃の額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 家賃の額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月の前月をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住宅手当に関する規則(昭和50年野上町規則第3号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月27日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町職員住居手当規則

平成18年1月1日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)