○紀美野町職員通勤手当の支給規則
平成18年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例に規定する場合の「通勤距離」は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給の始期及び終期)
第5条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を改定する前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第6条 条例第15条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給することができない。
(町有の交通用具使用の場合の通勤手当)
第7条 町有の交通用具(原動機を装着するものについては、これらに使用する油剤を含む。)を使用して通勤する職員については、通勤手当を支給しない。
2 町長は、特に必要があると認めた職員については、町有の交通用具を使用して通勤することができる。
3 前項の交通用具は、通勤及び公用以外に使用してはならない。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(その他)
第10条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和46年野上町規則第2号)又は職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和49年美里町規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月10日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。