○紀美野町職員特殊勤務手当条例

平成18年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号)第16条第2項及び紀美野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀美野町条例第50号)第7条及び第17条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員のうち技能労務に雇用される者を除いたものをいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税の徴収に従事する職員の手当

(2) 感染症の防疫作業に従事する職員の手当

(3) 犬猫等死体処理業務に従事する職員の手当

(4) 地籍調査業務に従事する職員の手当

(5) 消防本部及び消防署に勤務する職員の手当

(6) 交代制勤務に従事する職員の手当

(7) 救急業務に従事する職員の手当

(8) 消防通信指令業務に従事する職員の手当

(9) 診療所の医師の手当

(10) 災害等により他の自治体へ派遣された職員の手当

第4条 前条に掲げる特殊勤務手当は、予算の範囲内において支給されなければならない。

(町税の徴収に従事する職員の手当)

第5条 町税の徴収事務に従事する職員の手当は、町税の徴収に関する事務に従事した者に1日500円を支給する。

(感染症の防疫作業に従事する職員の手当)

第6条 感染症の防疫作業に従事する職員の手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、職員が感染症の患者若しくは感染の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体が付着し、若しくは付着の疑いのある物体の処理作業に従事した者に1日1,000円を支給する。

(犬猫等死体処理業務に従事する職員の手当)

第7条 犬猫等死体処理業務に従事する職員の手当は、犬猫等死体の処理業務に従事した者に1件につき1,000円を支給する。

(地籍調査業務に従事する職員の手当)

第8条 地籍調査業務に従事する職員の手当は、地籍調査業務に従事する職員で、著しく危険な現場で長期間作業に従事したものに1日300円を支給する。

(消防本部及び消防署に勤務する職員の手当)

第9条 消防本部及び消防署に勤務する職員の手当は、月額5,500円とする。

(交代制勤務に従事する職員の手当)

第10条 交代制勤務に従事する職員の手当は、1当務500円とする。

(救急業務に従事する職員の手当)

第11条 救急業務に従事する職員の手当は、出動1回につき300円とする。

2 救急救命士の資格を有し、救急業務に従事した職員の手当は、出動1回につき前項の金額に400円を加算した額とする。

(消防通信指令業務に従事する職員の手当)

第12条 和歌山広域消防指令センターにおいて消防通信指令業務に従事する職員の手当は、1当務400円とする。

(診療所の医師の手当)

第13条 診療所の医師の手当は、次に掲げる額とする。

(1) 医学研究手当 月額 70,000円

(2) 診療手当 日額 12,000円

(災害等により他の自治体へ派遣された職員の手当)

第14条 災害等により他の自治体へ派遣され、応急作業又は災害調査業務に従事したものに1日1,000円を支給する。

(支給方法)

第15条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年野上町条例第4号)若しくは特殊勤務手当に関する条例(昭和55年美里町条例第5号)又は解散前の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年野上美里消防組合条例第23号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第172号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の紀美野町職員特殊勤務手当条例第11条第2項の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月8日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の紀美野町職員特殊勤務手当条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀美野町職員特殊勤務手当条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成18年6月30日 条例第172号
平成19年3月26日 条例第5号
平成23年3月29日 条例第8号
平成27年3月16日 条例第13号
平成29年3月8日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第51号
令和2年9月18日 条例第30号
令和5年5月8日 条例第10号