○紀美野町職員勤勉手当の支給基準を定める規則
平成18年1月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町職員給与条例(平成18年紀美野町条例第45号。以下「条例」という。)第23条に規定する勤勉手当の支給基準を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)とを考慮して任命権者が定めるものとする。
(期間率)
第3条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表に定める割合とする。
2 前項の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職中の期間
(2) 休職中の期間。ただし、公務上又は通勤途上の負傷疾病による休職の期間を除く。
(3) 条例第5条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員等(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員等 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の75
第6条 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和45年野上町規則第1号)若しくは勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和47年美里町規則第1号)又は解散前の勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和60年野上美里消防組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(紀美野町職員勤勉手当の支給基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の紀美野町職員勤勉手当の支給基準を定める規則の規定を適用する。
別表(第3条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |