○紀美野町職員の旅費条例

平成18年1月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張(職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。以下同じ。)した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員以外の者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定める額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項又は第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 公用車を使用した場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

第8条 旅費の計算上の日数は、旅行のために現に要した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要のある場合には、その必要の生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。)、特別急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 特別急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特別急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に掲げるもののほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する特別急行料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の旅行に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の階級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の階級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他の緊急やむを得ない事情により、旅行命令権者が特に航空機の利用を必要と認めた場合に限り、支給する。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき35円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 職員等が任命権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち町長が定めるものをいう。)を使用して旅行した場合は、当該旅行を第6条第5項の規定による陸路旅行として車賃を支給する。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、1夜につき定額1万5,000円とする。

(日額旅費)

第15条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。

(国又は他の団体から旅費の支給を受けるとき)

第16条 国又は他の団体から旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は、支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

2 第13条第2項に規定する車賃は、同乗者には支給しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の野上町職員の旅費に関する条例(昭和43年野上町条例第14号)若しくは美里町職員旅費条例(昭和30年美里町条例第10号)又は解散前の野上美里消防組合職員の旅費に関する条例(昭和53年野上美里消防組合条例第8号)の例による。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀美野町職員の旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第42号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月16日条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

紀美野町職員の旅費条例

平成18年1月1日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)