○紀美野町職員の旅費規則

平成18年1月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町職員の旅費条例(平成18年紀美野町条例第47号。以下「条例」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行命令伺及び変更の手続)

第2条 職員が公務のため出張又は旅行を必要とする場合は、出張命令伺(別記様式)により当該出張又は旅行に関し必要な事項を記載し、前日までに任命権者の決裁を得て、出張又は旅行命令を受けなければならない。

2 職員が口頭により出張若しくは旅行命令を受け、又は出張若しくは旅行命令の変更を受けた場合には、できるだけ速やかに出張命令伺に当該出張又は旅行に関する事項を記載し、任命権者の決裁を受けなければならない。

(復命書の提出)

第3条 職員が出張又は旅行の目的を果たし帰庁したときは、7日以内に復命書(別記様式)に復命事項を記載し、決裁を受けなければならない。ただし、重要な事項その他急を要する事項については、速やかに口頭により復命を行い、その後復命書を提出し、決裁を受けなければならない。

(旅費の請求)

第4条 職員は、旅費の支給を受けようとするときは、請求書(別記様式)を提出し、任命権者の決裁を経るものとする。

第5条 主催者側により宿泊地指定のある出張について、条例第14条に規定する額でなお不足を生ずる場合の宿泊料は、主催者側の指定した宿泊地の宿泊料とすることができる。ただし、この場合の宿泊料の支給に当たっては、主催者側の領収書を旅費請求書に添付しなければならない。

(公用車による出張旅費)

第6条 公用車により出張した場合の旅費額は、条例の定めるところにより宿泊料のみを支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の美里町職員等の旅費に関する規則(昭和49年美里町規則第2号)の例による。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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紀美野町職員の旅費規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和3年7月1日施行)