○紀美野町各種団体補助金等交付要綱

平成18年1月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町における各種団体に対して予算の範囲内で補助金等を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体

(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体

2 前項各号のいずれかに該当する団体であっても、次の場合は、交付の対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(3) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(4) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの

(交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする団体は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添付して予算編成前までに町長に提出するものとする。ただし、町長が当該提出期日を別に定めたときは、それによるものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 団体規約、役員名簿及び会員名簿

(4) 前年度の活動状況がわかる書類及び写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第4条 補助金等の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項の規定により交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業変更計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 補助事業に要する経費の変更見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助金等に係る事業が完了したときは、規則第14条に規定する実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業活動報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 事業に係る資料

(4) 事業の様子がわかる日付の入った写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野上町各種団体活動促進費補助規則(昭和44年野上町規則第1号)又は美里町費補助金交付規則(昭和36年美里町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀美野町各種団体補助金等交付要綱

平成18年1月1日 告示第6号

(平成18年1月1日施行)