○紀美野町特別会計条例

平成18年1月1日

条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 紀美野町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計 国民健康保険診療所事業

(3) 紀美野町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事務

(4) 紀美野町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(5) 紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 のかみふれあい公園運営事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号のうち第3号を除く特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町へき地診療所運営事業特別会計 へき地診療所運営事業の平成18年度の収入及び支出並びに決算については、改正後の紀美野町特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町へき地診療所運営事業特別会計 へき地診療所運営事業は、改正後の紀美野町特別会計条例の規定に基づく紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計 国民健康保険診療所事業に引き継ぐものとする。

(平成20年3月26日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 紀美野町老人保健事業特別会計の平成22年度分の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町野上簡易水道事業特別会計 野上簡易水道事業及び紀美野町美里簡易水道事業特別会計 美里簡易水道事業の平成29年度の収入及び支出並びに決算については、改正後の紀美野町特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町野上簡易水道事業特別会計 野上簡易水道事業及び紀美野町美里簡易水道事業特別会計 美里簡易水道事業は、改正後の紀美野町特別会計条例の規定に基づく紀美野町簡易水道事業特別会計 紀美野簡易水道事業に引き継ぐものとする。

(令和2年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町簡易水道事業特別会計 紀美野簡易水道事業の令和元年度の収入及び支出並びに決算については、第4条の規定による改正後の紀美野町特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第4条の規定による改正前の紀美野町特別会計条例の規定による紀美野町簡易水道事業特別会計 紀美野簡易水道事業は、第4条の規定による改正後の紀美野町特別会計条例の規定に基づく紀美野町東部簡易水道事業特別会計 紀美野東部簡易水道事業に引き継ぐものとする。

(令和5年12月12日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紀美野町特別会計条例

平成18年1月1日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第50号
平成19年3月26日 条例第7号
平成20年3月26日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第4号
平成29年12月15日 条例第16号
令和2年3月11日 条例第9号
令和5年12月12日 条例第21号