○紀美野町指定金融機関等公金事務取扱規程

平成18年1月1日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項の規定により指定した紀美野町指定金融機関等における紀美野町公金出納事務の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関・収納代理金融機関をいう。

(2) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納事務を取り扱う店舗をいう。

(3) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を統括する店舗をいう。

(4) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。

(5) 取りまとめ店 収納代理金融機関において2店舗以上の収納取扱店を持つ金融機関において、収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び紀美野町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、収納代理金融機関を総括し、紀美野町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗等)

第5条 指定金融機関等は、公金の取扱店舗を紀美野町及び指定金融機関に届け出るものとする。その後の異動については、公金取扱店舗異動通知書(様式第1号)により届け出るものとする。

2 指定金融機関は、その本店、支店及び派出所において、公金を取り扱うものとし、そのうちの紀美野町内の店舗には、「紀美野町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

3 指定金融機関における公金の取扱いのうち、収納の取りまとめ及び支払の事務は、総括店において行うものとする。

4 総括店は、「紀美野町指定金融機関に関する契約書」において定めるものとする。

5 指定金融機関は、紀美野町庁舎内派出所に職員を派出するものとする。

6 収納代理金融機関は、届け出た店舗において、公金を取り扱うものとし、そのうちの1店を取りまとめ店として定め、収納の取りまとめ事務を行うものとする。なお、紀美野町内の店舗には、「紀美野町収納代理金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

(取扱日及び取扱時間)

第6条 指定金融機関等の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間内に行うものとする。

2 前項の定めにかかわらず、派出所の公金取扱事務の取扱時間は、「紀美野町指定金融機関に関する契約書」において定めるものとする。ただし、取扱時間外であっても、会計管理者の指示があったときは、その取扱いをしなければならない。

3 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押印し、欄外に「締後」と記して翌営業日の取扱いとすることができる。

(公金取扱者の報告)

第7条 指定金融機関は、第5条第5項の派出職員の氏名を、公金取扱者届出書(様式第2号)により会計管理者に報告しなければならない。

(印鑑届)

第8条 指定金融機関等は、公金の取扱いに関して使用する印鑑の印影を、印鑑の調整・改刻・廃棄届(様式第3号)により会計管理者に報告しなければならない。

(公金の取扱区分)

第9条 公金の取扱いは、次により区分し、年度別及び会計別に取り扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金

2 歳計現金は一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金は会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。

(総括口座等)

第10条 総括店は、前条の公金を紀美野町名義の別段貯金口座(以下「総括口座」という。)により整理しなければならない。

2 取りまとめ店は、前条の公金を別段預金口座(株式会社ゆうちょ銀行においては、郵便振替口座)により整理しなければならない。

(公金の種類)

第11条 収納事務において取り扱う公金の種類は、別表のとおりとする。

(納入通知書等による収納)

第12条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は、紀美野町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 納入通知書等の金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その歳入金等を受け入れてはならない。ただし、納入に関する書類の督促手数料、延滞金及び合計の各欄に誤りがある場合には、これらの金額のみについて、収納取扱店担当者が訂正押印の上、受け入れることができる。

3 収納取扱店を払込場所にしていないもの及び納入に関する書類に所定の押印がないものは、取扱いできない。

(特定歳入の収納)

第13条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金のほか、収納金について振込み又は送金があったときは、直ちに会計管理者に通知し、会計管理者の指示に基づき当該金額を収納金として取り扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第14条 指定金融機関等が振込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては、担当部署の指示に基づき徴収する。

(3) 現金及び証券と照合の上、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切り離して納入者に交付する。

(4) 領収印を訂正するときは、消印又は輪違いにより明瞭に抹消しなければならない。

(収納できる証券の種類と取扱い)

第15条 指定金融機関等が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは、受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払のために提示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振出しのもの

 支払の提示 提示期間内に提示をすることができるもの

(2) 会計管理者等を受取人とする郵便振替振出証書又は持参人払式の郵便為替証書若しくは会計管理者等を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日が到来したもの。ただし、利札については、支払の際に租税が課税されるものは、税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書を徴する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は、納付証券を速やかに提示して、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理する。

(1) 収納代理金融機関の場合は、直ちに収納を取り消し、証券不渡報告書(様式第4号)及び不渡証券資金請求書(様式第5号)を作成し、当該納付証券を添え指定金融機関へ送付する。

(2) 指定金融機関の場合は、直ちに収納を取り消し、証券不渡報告書を作成し、当該納付証券を添え会計管理者へ送付する。

(3) 指定金融機関は、収納代理金融機関から第1号に規定する送付を受けたときは、当該証券不渡報告書及び当該納付証券を会計管理者へ送付するとともに、不渡証券資金請求書による金額を収納代理金融機関に還付しなければならない。

(口座振替による収納)

第16条 指定金融機関等に預・貯金口座を設けている納入者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、納入通知書等又はこれらの内容を記録した磁気媒体等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預・貯金口座から払い出して紀美野町の貯金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押印してこれを保管しなければならない。この場合において、紀美野町は、納入者から請求があったときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項に規定する納入者からの申出は、口座振替依頼書によりこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、別に定める「紀美野町公金の口座振替収納事務取扱規程」により取り扱うものとする。

(繰替払を伴う収納)

第17条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、繰替使用計算通知書を作成し、当該納付すべき金額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(貯金利子の納付)

第18条 指定金融機関は、紀美野町の預・貯金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い処理するものとする。

(過誤払の返納金)

第19条 指定金融機関等は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取り扱うものとする。

2 総括店にあっては、前項の返納金を当該歳出金に受け入れなければならない。

(郵便振替金の収納)

第20条 総括店は、会計管理者から郵便振替金引出通知書に郵便振替払出兼即時払金受領書を添えて収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに、郵便局に即時払の請求をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理し、郵便振替金引出通知書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(払込金の領収)

第21条 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は徴収事務及び収納事務受託者から領収済通知書に、払込書を添え歳入金等の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店等の収納金の処理)

第22条 収納代理金融機関の収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、受け入れた歳入金等及び前項により送付された歳入金等を第10条第2項に規定する預金口座に受け入れなければならない。

3 取りまとめ店は、毎日収納金を整理し、年度別、会計別及び歳入歳出外現金に区分して集計し、収納金集計表(様式任意)を作成する。

4 取りまとめ店は、収納日から3営業日以内に前項規定の収納金集計表・領収済通知書に収納金払込書(様式第6号)を添え、指定金融機関の総括店へ払い込まなければならない。

5 指定金融機関の収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、領収済通知書を添付して、直ちに総括店に送付しなければならない。

6 総括店は、収納代理金融機関から領収済通知書・収納金集計表に収納金払込書を添えて収納金の払込みがあったときは、これを領収し、領収書を当該金融機関に交付しなければならない。

(収納金の総括口座への受入れ)

第23条 総括店は、受け入れた歳入金等及び払込金を総括口座に受け入れなければならない。

(小切手による支払)

第24条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、訂正その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者より届出を受けた小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第25条 総括店は、会計管理者から支出命令書又は戻出調書(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に「支払済」を証する印を押印するものとする。

3 支出命令書等は、当日分を取りまとめ、現金払計算表(様式第7号)を添えて会計管理者に提出し、相当額の小切手の交付を受けるものとする。

(隔地払)

第26条 総括店は、会計管理者から支出命令書等に公金送金依頼書(様式第8号)、公金送金請求書(様式第9号)及び公金送金案内書(様式第10号)を添え、小切手の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に受領印を押印し、会計管理者に返付する。

(口座振替払)

第27条 総括店は、会計管理者から支出命令書等に口座振替依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、速やかに口座振替の手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出命令書等の所定箇所に出納印を押印し、会計管理者に返付する。

3 磁気媒体交換等による口座振替払については、「紀美野町公金の口座振込事務取扱規程」により取り扱うものとする。

(公金振替による支払)

第28条 総括店は、会計管理者から公金振替依頼書(様式第11号)の送付を受けたときは、当該依頼書に指定のとおり手続をしなければならない。

2 前項の場合、公金振替済通知書を会計管理者に送付する。

(過誤納金の還付)

第29条 総括店は、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻出調書の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取り扱い、当該収納済の歳入から戻出し、処理しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第30条 総括店は、会計管理者から受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調査を行うものとする。

(小切手支払未済資金の整理)

第31条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未済金額を歳出金として払い出し、これを小切手支払未済繰越金の別段貯金口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第12号)を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入)

第32条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、振出日より1年を経過し、歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第13号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第33条 総括店は、第26条の規定により交付を受けた資金のうち、資金の交付の日から1年を経過して未払となっているものについては、その送金を取り消し、払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(様式第14号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(一時借入金の収納等)

第34条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込みを受けたときは、歳入金の収納の例により取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、一時借入金の振込みがあったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、前項の定めに準じて取り扱わなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金償還の表示のある小切手又は小切手振出済通知書の送付を受けたときは、第29条の例により取り扱わなければならない。

(歳入歳出外現金及び基金の取扱い)

第35条 指定金融機関における歳入歳出外現金及び基金の取扱いは、この訓令に特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取り扱うものとする。

(歳入・歳出金の更正)

第36条 総括店は、会計管理者から歳入金更正通知書又は歳出金更正通知書(様式第15号)の送付を受けたときは、当該更正通知書に指定のとおり更正手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付するものとする。

(総括口座から当座貯金への振替)

第37条 総括店は、会計管理者から振替依頼書(様式第16号)の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座貯金への振替処理をするものとする。

(貯金の組替)

第38条 総括店は、会計管理者から貯金組替依頼書(様式第17号)の送付を受けたときは、総括口座から貯金組替依頼書に記載された貯金に振り替えるものとする。

2 総括口座以外から総括口座に戻す場合は、前項に準じて、貯金組替依頼書に基づき総括口座に受け入れるものとする。

3 総括店は、貯金組替済通知書を会計管理者に送付するものとする。

(収納金集計表・支払金集計表の作成)

第39条 総括店は、毎日の収納金及び払込金については収納金集計表(様式第18号)を、支払金については支払金集計表(様式第19号)をそれぞれ年度別、会計別、歳入歳出外現金及び基金に区分し作成するものとする。

(収支日計報告書の作成)

第40条 総括店は、収納・支出について収支日計報告書(様式第20号)を作成し、翌営業日に会計管理者に報告するものとする。

2 前項の収支日計報告書に次を添付して、翌営業日に会計管理者に送付するものとする。

(1) 領収済通知書

(2) 第28条に規定する公金振替済通知書

(3) 第38条に規定する貯金組替済通知書

(4) 支出命令書

(出納整理期間と出納閉鎖)

第41条 出納整理期間(4月1日から5月31日まで)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4月1日から5月31日まで

6月1日以降

旧年度歳入分(旧4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類の保存期間)

第42条 指定金融機関等における収納に関する関係帳簿及び書類等の保存期間は、その会計年度終了後5年間とし、支払に関する関係帳簿及び書類等の保存期間は、その会計年度終了後10年間とする。

(秘密の保持・個人情報保護)

第43条 指定金融機関等は、公金取扱事務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。万一、指定金融機関等が遺漏し生じた責務については、指定金融機関等は、自己の責任によりこれを処理し、紀美野町に負担をかけないものとする。

2 指定金融機関等は、公金取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3 指定金融機関等は、公金取扱事務に従事する者に対し、公金取扱事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知遵守させることに努めなければならない。

(疑義の取扱い)

第44条 この訓令に定めのない事項及び疑義の生じたときは、紀美野町及び指定金融機関等が協議して取り決めるものとする。

(変更の通知)

第45条 この訓令を変更した場合は、指定金融機関等に通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(旧納入通知書の扱い)

2 合併前の野上町又は美里町(以下「合併前の町」という。)が定めた納入に関する書類(納入通知書等)については、指定金融機関等は、この訓令の定めに準じて取り扱うものとする。

(旧口座振替依頼書の扱い)

3 合併前の町が定めた口座振替依頼書は、平成18年3月末日までは受付可能とする。

(口座振替既契約の扱い)

4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町でなされた税等の口座振替による納付手続については、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第19号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月10日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、(16)の項を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この訓令は令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

収納事務において取り扱う公金の種類

(1) 町県民税

(2) 法人町民税

(3) 固定資産税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 入湯税

(7) 保育料

(8) 住宅使用料

(9) 町営駐車場使用料

(10) 介護保険料

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 福祉利用料

(13) 学童保育保育料

(14) 残土処分料

(15) 受益者負担金

(16) 手数料・利用料

(17) 学校給食費

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紀美野町指定金融機関等公金事務取扱規程

平成18年1月1日 訓令第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第43号
平成19年3月26日 訓令第14号
平成19年10月1日 訓令第19号
平成20年1月10日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第12号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年2月26日 訓令第2号
令和6年3月27日 訓令第4号