○紀美野町税規則

平成18年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び紀美野町税条例(平成18年紀美野町税条例第51号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員に係る権限の委任等)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に、当該各号の事務に係る徴税吏員の権限を委任する。

(1) 町税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 町税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。

(3) 町税に係る犯則事件の調査に関すること。

(徴税吏員等証票の携帯及び提示)

第3条 前条各号に掲げる事務の権限を委任された徴税吏員は、同条第1号及び第2号の事務を行う場合においては徴税吏員証を、同条第3号の事務を行う場合においては町税犯則事件調査吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の発行する領収書)

第4条 第2条に規定する徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者から徴税に係る徴収金を収納したときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した徴税に係る徴収金は、速やかに納付書によって会計管理者に払い込まなければならない。

(税額の変更等の通知)

第5条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を増減額し、又は賦課を取り消す場合には、更正通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。

2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第6条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、次に掲げる事項について、証明を受けようとする徴収金の年度ごとに1件として計算する。

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

(徴収猶予の申請等)

第7条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第8条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第9条 町長は、法第15条の3の規定によって徴収猶予を取り消したときは、直ちに徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第10条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、町税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免申請等)

第11条 条例第51条、第71条、第89条、第90条及び第139条の2の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(延滞金額の免除申請等)

第12条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金額の減免)

第13条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失し、又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合

(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合

(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合

(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合

(延滞金額の減免申請等)

第14条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(徴収金の予納)

第15条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第16条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)

第17条 町長は、令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(公示送達)

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、町役場の掲示場に掲示して行うものとする。

(電子申告等)

第19条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町税規則(平成14年野上町規則第1号)又は美里町徴税吏員職務権限規則(昭和34年美里町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日規則第21号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

紀美野町税規則

平成18年1月1日 規則第41号

(平成20年12月15日施行)