○紀美野町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例

平成18年1月1日

条例第52号

(固定資産税の特別措置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条に規定する地区内(以下「指定地域」という。)において工業等(法第2条第2項に規定する工業等をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、この条例の定めるところにより、その事業に係る建物及び償却資産並びに当該建物の敷地である土地に対して町が課する固定資産税は免除する。

(課税免除等の適用要件)

第2条 新設又は増設に係る工業等の用に供する設備で、別に規則で定めるものを構成する家屋及び償却資産で所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定により、なおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(法第5条第1項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、新たに課することとなった年度以降3箇年度分に限り、これを免除する。

(申請及び承認)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出し、町長の承認を得なければならない。

(承認の取消し)

第4条 前条の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その承認を取り消すことができる。

(1) 承認の要件を欠くこととなったとき。

(2) 新設し、又は増設した工場等が操業しないとき、又は中止したとき。

(3) 不正な行為により承認を受けていたとき。

(4) 町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町農村地域工業等導入地区における徴税の特別措置に関する条例(昭和60年野上町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例

平成18年1月1日 条例第52号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年1月1日 条例第52号