○紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成18年1月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された本町において、法第9条の2の規定により認定された産業振興促進計画に定められた法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の不均一課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が同号イ又はロに規定するものを新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第9条の4第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、紀美野町税条例(平成18年条例第51号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分(当該固定資産税に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35

(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.70

(不均一の課税の申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の半島振興法に基づく町税の特別措置に関する条例(昭和63年野上町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月15日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年1月1日から施行し、改正後の紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成29年10月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

紀美野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成18年1月1日 条例第54号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年1月1日 条例第54号
平成29年12月15日 条例第18号