○紀美野町税等口座振替収納事務取扱規則
平成18年1月1日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、紀美野町税等の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替納付の対象税目等は、次のとおりとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料
(6) 公営住宅使用料
(7) 町営駐車場使用料
(8) 介護保険料
(9) 福祉利用料
(対象者)
第3条 口座振替納付の対象者は、対象税目等納付者で次条に定める取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替納付の収納事務を取り扱う機関は、納付者の指定した紀美野町指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第5条 納付者が指定する預貯金口座は、当座預金、普通預貯金及び納税準備預金のうち納付者の指定した1口座とする。ただし、納税準備預金からは、町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税以外は、引き落とすことができない。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者は、口座振替依頼書及び納付書送付依頼書を取扱金融機関に提出し、承諾を得た上、納付書送付依頼書を町長に提出する。
(納付通知書及び納付依頼の手続)
第7条 納付通知書等は、直接納付者に送付する。
2 納付書は、納付書送付依頼書に基づき、納期の都度取扱金融機関ごとにとりまとめ送付書を添付し、納期限5日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。
(振替日)
第8条 振替日は、原則として納期限の最終日とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(振替納付手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から納付書記載の金額を払い出し、紀美野町公金収納取扱いに関する契約に基づき収納手続をする。
(振替後の取扱い)
第10条 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書によって町長に報告する。この場合、納付者に通知する領収書を添付する。
2 振替不能となった納付書は、前項の通知書に添付する。
(口座振替の取扱いの停止)
第11条 納付者が口座振替による納付を停止しようとするときは、取扱金融機関に口座振替停止届を提出する。
2 取扱金融機関は、口座振替停止届を受理したとき、又は口座振替を停止したときは、町長に口座振替停止通知書を送付する。
3 町長は、納付者が口座振替による納付の必要がなくなったと認めた場合は、納付者に代わり取扱金融機関に対し、別に定める様式により預貯金口座振替解約通知書を提出することができる。
(手数料)
第12条 町長は、第10条第1項による振替通知書により、納付書受理枚数を基礎として取扱金融機関に対し、次の手数料を交付する。なお、手数料の支払方法は、別に定める。
(1) 振り替えられた納付書1通につき10円
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町税等口座振替収納事務取扱規則(平成8年野上町規則第12号)又は美里町税等口座振替収納事務取扱規則(平成8年美里町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月27日規則第9号)
この規則は令和6年4月1日より施行する。