○紀美野町町民税の減免取扱要綱
平成18年1月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第51条に規定する町民税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額
(2) 所得が皆無となったため担税力を喪失した者 全額
(3) 災害等により担税力が減少し、又は喪失した者
ア 災害により死亡した者 全額
イ 災害により障害者となった者 10分の9
ウ 災害により住宅又は家財に被害を受けた者
合計所得金額 | 損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 |
10分の5以上 | 全額 | |
750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 |
10分の5以上 | 2分の1 | |
750万円超過 | 10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 |
10分の5以上 | 4分の1 |
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情のある者 担税力相応の減免
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町民税の減免に関する要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町町民税の減免取扱基準(平成10年美里町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。