○紀美野町町民税の減免取扱要綱

平成18年1月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第51条に規定する町民税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者で、町民税の負担が著しく困難であると認められるものに対して、当該各号の定めるところにより、当該年度の町民税を減額し、又は免除する。この場合において、一の納税義務者で2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免の割合の大きいものについて適用があるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額

(2) 所得が皆無となったため担税力を喪失した者 全額

(3) 災害等により担税力が減少し、又は喪失した者

ア 災害により死亡した者 全額

イ 災害により障害者となった者 10分の9

ウ 災害により住宅又は家財に被害を受けた者

合計所得金額

損害の程度

減額又は免除の割合

500万円以下

10分の3以上10分の5未満

2分の1

10分の5以上

全額

750万円以下

10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1

750万円超過

10分の3以上10分の5未満

8分の1

10分の5以上

4分の1

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情のある者 担税力相応の減免

(申請手続)

第3条 前条の減免を受けようとする場合は、町民税減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町民税の減免に関する要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町町民税の減免取扱基準(平成10年美里町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

紀美野町町民税の減免取扱要綱

平成18年1月1日 告示第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 告示第9号
◇ 令和3年7月1日 告示第32号