○紀美野町固定資産税の減免取扱要綱

平成18年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町税条例(平成18年紀美野町条例第51号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減免)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者で、固定資産税の負担が著しく困難であると認められるものに対して、当該各号の定めるところにより、当該年度の固定資産税を減額し、又は免除する。この場合において、一の納税義務者で2以上の減免事項に該当することとなるときは、減免の割合の大きいものについて適用があるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額

(2) 所得が皆無となったため担税力を喪失した者 全額

(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産

 土地

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

 家屋

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

 償却資産 家屋に準じた減免

(4) 公益のため直接専用する固定資産 専用するようになった月から月割りで減免

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情のある者 

(申請手続)

第3条 前条の減免を受けようとする場合は、固定資産税減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の減免に関する要綱(平成12年野上町要綱)又は美里町固定資産税の減免取扱基準(平成10年美里町)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月10日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年12月2日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

紀美野町固定資産税の減免取扱要綱

平成18年1月1日 告示第10号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年1月1日 告示第10号
平成24年7月10日 告示第23号
平成28年3月22日 告示第8号
令和3年7月1日 告示第32号
令和6年12月2日 告示第65号