○紀美野町手数料条例
平成18年1月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(郵送料の徴収)
第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料を徴収する。
(減額又は免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料の徴収を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により町が事務執行の義務を有するもの
(2) 官公庁等が職務上必要とするための請求によるもの
(3) 公の救助を受ける者又は町長が手数料を納める資力がないと認める者からの請求によるもの
(4) 戸籍事項等について、国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の定めによるところにより請求のあったもの
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特別の事由があると認めるもの
(証明及び閲覧できる範囲)
第8条 証明及び閲覧は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限る。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野上町手数料徴収条例(平成12年野上町条例第15号)又は美里町手数料条例(昭和51年美里町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(多機能端末機において証明書等の交付を行う場合の手数料の特例)
4 令和4年12月1日から当分の間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、証明書等を自動に交付する機能を有するものをいう。)において、租税その他公課に関する証明のうち個人の町民税及び県民税の課税に関する事項又は所得に関する事項の証明をした書面の交付、紀美野町印鑑条例(平成18年条例第13号)第17条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写し、同法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付を行う場合の手数料に係る別表の適用については、同表1の項、5の項、11の項及び14の項中「200円」とあるのは「100円」と、同表15の項中「450円」とあるのは「350円」とする。
附則(平成18年3月24日条例第156号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 町の行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた町の行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る町の行政庁の不作為に係るものについては、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 金額 |
1 租税その他公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
2 土地建物その他物件に関する証明 | 1件につき 200円 |
3 営業に関する証明 | 1件につき 200円 |
4 身分に関する証明 | 1通につき 200円 |
5 印鑑登録に関する証明 | 1通につき 200円 |
6 印鑑登録証の再交付 | 1件につき 500円 |
7 地縁団体告示事項証明書 | 1通につき 200円 |
8 認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1通につき 200円 |
9 公簿・図面の閲覧 | 1件につき 200円 |
10 公簿・公文書の謄(抄)本の交付 | 1通につき 200円 |
11 住民票の写しの交付(除票を含む。) | 1通につき 200円 |
12 住民票記載事項の証明 | 1通につき 200円 |
13 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 200円 |
14 戸籍の附票の写しの交付(除票を含む。) | 1通につき 200円 |
15 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
16 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 |
17 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
18 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
19 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 |
20 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
21 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市区町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
22 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市区町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
23 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
24 狂犬病予防注射済票交付 | 1件につき 550円 |
25 狂犬病予防法に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1件につき 3,000円 |
26 犬の鑑札の再交付(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定により交付された犬の鑑札を除く。) | 1件につき 1,600円 |
27 狂犬病予防注射済票再交付 | 1件につき 340円 |
28 鳥獣飼養許可書の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付の手数料 | 1件につき 3,600円 |
29 租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円(1,000平方メートル未満) |
30 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 43,000円 50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 |
31 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号。以下「屋外広告物条例」という。)の規定によるはり紙の認可又は確認 | 100枚につき400円(100枚未満は100枚とする。) |
32 屋外広告物条例の規定によるはり札の認可又は確認 | 100枚につき400円(100枚未満は100枚とする。) |
33 屋外広告物条例の規定による広告幕の認可又は確認 | 1張につき400円 |
34 屋外広告物条例の規定による気球広告の認可又は確認 | 1個につき1,000円 |
35 屋外広告物条例の規定による電柱その他これに類するものに取り付ける広告の認可又は確認 | 1枚又は1個につき400円 |
36 屋外広告物条例の規定による立看板その他看板の類(のぼりを含む。)の認可又は確認 | 1枚又は1個につき 紙ばり又は布はりのものは250円 その他のものは500円 |
37 屋外広告物条例の規定による広告物、広告塔その他の認可又は確認 | 1枚、1個又は1基につき 表示面積1平方メートル以内のものは400円 表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のものは700円 表示面積2平方メートルを超え5平方メートル以内のものは1,100円 表示面積5平方メートルを超えるものは、5平方メートル毎に上記金額に1,100円を加えた金額(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。) |
38 地籍調査成果の閲覧及び交付 | 筆界点座標値(筆界点番号図付) 1筆につき 500円 図根点座標値 20点までごとにつき 500円 地籍管理システムによる地籍集成図(A4・B4・A3判) 1枚につき 300円 地籍管理システムによる地籍集成図(A2判以上) 1枚につき 500円 |
39 採石法第33条の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 1件につき 52,000円 |
40 採石法第33条の5第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 33,000円 |
41 砂利採取法第16条の認可の申請に対する審査 | 1件につき 33,900円 |
42 砂利採取法第20条第1項の規定による変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円 |
43 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,400円 |
44 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は同条に規定する製造の施設若しくは貯蔵の施設の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 16,500円 |
45 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,500円 |
46 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による写し又は書面の交付(他の法律において同条の規定を準用する場合を含む。) | (1) 単色刷り 1枚につき10円(両面複写の場合にあっては、20円) (2) 多色刷り 1枚につき20円(両面複写の場合にあっては、40円) |
47 上記各号以外の証明 | 1件につき 200円 |