○紀美野町行政財産使用料条例

平成18年1月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する使用期間が1月に満たない場合並びに駐車場その他の施設の利用を伴う場合及び建物が使用される場合は、当該使用料に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を年額として徴収する。

(使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産の目的外使用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(2) 町内の公共的な団体が、直接公共の利益の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(3) 他の者が本町と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(4) 本町職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。

(5) 行政財産の寄附者又はその相続人その他の包括承継人が、当該行政財産の目的外使用をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上特別の理由がある場合で、町長が特に必要があると認めるとき。

(納付方法)

第4条 使用料は、町長の発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用の許可を取り消された場合は、当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を還付する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美里町使用料条例(昭和11年美里町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月7日条例第2号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政財産使用料の基準

区分

使用目的

単位

期間

使用料金

土地

電柱

1本

年

1,500円

支線

1本

年

1,500円

支柱

1本

年

1,500円

標柱

1本

年

300円

地下埋設物

各種管

1メートル

年

360円

ケーブル類

1メートル

年

360円

その他

1平方メートル

年

50円

その他

上記以外の使用料は、町長が別に定める額

備考

1 土地のその年の使用期間が1年に満たないときはその年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないときは1月として計算する。

2 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。

紀美野町行政財産使用料条例

平成18年1月1日 条例第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 条例第57号
◇ 平成26年3月14日 条例第8号
◇ 平成31年3月7日 条例第2号