○紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年1月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の公法上の町税外収入金の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき50円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額(1,000円未満の端数又はその全額が2,000円未満であるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000未満であるときは、これを切り捨てる。

3 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(徴収の方法)

第3条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町税外の諸収入金に係る督促手数料条例(昭和30年美里町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の延滞金に係る規定は、平成26年1月1日以後に生じた延滞金について適用し、同日前に生じた延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成18年1月1日 条例第58号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第58号
平成26年3月14日 条例第2号
令和2年12月11日 条例第36号