○紀美野町財産規則

平成18年1月1日

規則第48号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第31条)

第3章 物品(第32条―第57条)

第4章 債権(第58条―第64条)

第5章 基金(第65条・第66条)

第6章 雑則(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財産管理に関する事務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 紀美野町行政組織規則(平成18年紀美野町規則第2号)第3条に規定する課、紀美野町教育委員会事務局組織規則(平成18年紀美野町教育委員会規則第6号)第2条第1項に規定する課、紀美野町消防本部の組織に関する規則(平成18年紀美野町規則第103号)第5条に規定する課、消防署、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局その他これらに準ずるものをいう。

(4) 課長等 課の長をいう。

第2章 公有財産

(公有財産事務の総括)

第3条 企画管財課長は、公有財産の事務を総括する。

2 企画管財課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適性を図るため、必要があると認めるときは、課長等に対し、その所管する公有財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(事務の分掌)

第4条 公有財産の取得に関する事務は、別に定めがあるもののほか、当該財産を所管することとなる課長等(法第2編第7章の規定に基づいて設置される執行機関(町長を除く。)に属する課の長及び議会事務局長を除く。以下この条において同じ。)が行うものとする。

2 公有財産の管理及び処分に関する事務は、別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公共の用途に供している公有財産 当該公共の用途に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所管する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 企画管財課長

(取得前の措置)

第5条 公有財産の取得に当たっては、あらかじめ当該公有財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第7条 前条の公有財産を取得したときは、当該公有財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の公有財産を購入したときは、当該公有財産の収受を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、登記若しくは登録の完了前又は公有財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(財産の寄附の受納)

第8条 課長等は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 見積価格及びその単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 寄附に際し条件のあるものは、その内容

(7) 第5条の規定により調査した事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(公有財産の用途決定)

第9条 企画管財課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その公有財産の用途及び所管先を示して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた企画管財課長は、公有財産引継書に公有財産台帳を添えて当該公有財産を所管することとなる課長等に引き継がなければならない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた課長等は、公有財産受領書を企画管財課長に送付しなければならない。

(公有財産の管理)

第10条 課長等は、その所管する公有財産について公有財産台帳を備え、次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の効率的な使用及び適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)又は使用の許可をしている公有財産の使用状況の適否

(3) 公有財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

2 公有財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

3 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、公有財産台帳に、公図の写し、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第11条 公有財産台帳に登録すべき価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものは交換当時における評価額、収用によるものは補償金額、代物弁済によるものは当該公有財産により弁済を受けた債権の額、寄附によるものは評価額、その他のものは次の各号に掲げる公有財産の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、株券にあっては、発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属しないもの 見積価格

(財産の変動の報告等)

第12条 課長等は、その所管する建物の増改築その他の工事等により公有財産に変動があったときは、公有財産台帳を整理するとともに、企画管財課長に報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第13条 課長等は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、企画管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

(行政財産の所管換え)

第14条 課長等は、その所管する行政財産の所管換え(課の間において所管を移すことをいう。以下同じ。)をする必要が生じたときは、関係課長等と協議の上、その理由を示して企画管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続を所管換えの手続に併せて行うものとする。

3 第1項の規定により所管換えの承認を受けた課長等は、公有財産引継書に公有財産台帳を添えて所管換えにより当該公有財産を所管することとなる課長等に引き継がなければならない。

4 前項の規定により引継ぎを受けた課長等は、公有財産受領書を所管替えの承認を受けた課長等に送付しなければならない。

5 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、町長の承認を得て無償とすることができる。

(損害の通知)

第15条 課長等は、その所管する公有財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について企画管財課長に通知しなければならない。

(1) 公有財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 公有財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を提出しなければならない。

(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定)

第16条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他施行令第169条に定めるものが、施行令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、第24条第25条から第27条まで及び第31条の規定を準用する。

(使用許可の基準)

第17条 法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため使用するとき。

(2) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜のため、食堂、売店等を経営するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(5) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第17条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 暴力団員(紀美野町暴力団排除条例(平成23年紀美野町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。))第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(使用許可の期間)

第18条 行政財産の目的外使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくはガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき又は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

(使用許可の申請)

第19条 課長等は、行政財産の目的外使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする行政財産の所在、種類及び数量等

(3) 使用しようとする目的及び用途

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 課長等は、行政財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(使用許可の承認)

第20条 課長等は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、行政財産の目的外使用の許可を適当と認めるときは、企画管財課長に協議し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可の承認があったときは、課長等は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び用途

(4) 使用期間

(5) 使用料の額

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務

(11) 光熱水費等の負担

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項の規定により行政財産使用許可書を交付したときは、課長等は、その写しを企画管財課長に送付しなければならない。

4 課長等は、行政財産の目的外使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産及び町長からその管理について教育委員会が委任を受けた行政財産(以下「教育財産等」という。)については、第1項中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第21条 課長等は、法第238条の4第6項に規定する理由に該当することとなったときは、行政財産の目的外使用の許可を取り消すことができる。

(経費の負担)

第22条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(教育財産等の使用許可等)

第23条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ町長に協議しなければならない教育財産等の使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定するとき。

(2) 前号以外の使用の許可で、使用期間が1月以上にわたるとき。

(教育財産等の使用許可をすることができない場合)

第23条の2 第17条の2の規定は、教育財産等の使用許可について準用する。

(普通財産の貸付けの申請)

第24条 企画管財課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産の貸付けを受けようとする者(以下この条及び第25条において「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付けを受けようとする普通財産の所在、種類及び数量等

(3) 貸付けを受けようとする理由及び使用目的

(4) 貸付けを受けようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 企画管財課長は、普通財産の所在その他を示すため必要がある場合は、前項の申請書に図面を添えさせることができる。

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第24条の2 第17条の2の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付けの承認)

第25条 企画管財課長は、第24条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、普通財産の貸付けを適当と認めるときは、申請書に次項に規定する契約書の案を添付し、町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 貸し付ける相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量等

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付上の制限

(8) 契約の解除理由

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務

(11) 転貸等の禁止

(12) 用途及び原形の変更の申出

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

4 企画管財課長は、普通財産を貸し付けないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(貸付期間)

第26条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号の場合を除くほか土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(3) 建物その他の物件の貸付け 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(貸付料の納付方法)

第27条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第28条 第24条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合について準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第29条 課長等は、所管する行政財産の用途廃止(行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。以下この条において同じ。)をする必要が生じたときは、その理由を示して企画管財課長を経由して町長の承認を受けなければならない。

2 用途廃止の承認があったときは、その行政財産を所管する課長等は公有財産引継書に公有財産台帳を添えて企画管財課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定により引継ぎを受けた企画管財課長は、公有財産受領書を当該財産の引渡側の課長等に送付しなければならない。

(公有財産の現在高報告)

第30条 課長等は、その所管に係る公有財産について、前年度中に増減を生じた場合は、4月20日までに企画管財課長に報告しなければならない。

2 企画管財課長は、毎年3月31日現在の公有財産の現在高を、前項の規定による報告及び公有財産台帳により計算して5月31日までに公有財産現在高報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第31条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに公有財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評価した額をもって定めなければならない。

第3章 物品

(物品事務の総括)

第32条 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務を総括する。

2 会計管理者は、物品の出納及び保管の事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(物品の年度区分)

第33条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の分類)

第34条 物品の分類は、次のとおりとする。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期の使用又は保存に耐える物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物及び使用により消耗し、又は損傷しやすく、比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物

(3) 材料品 工事、生産、製作、加工等のために消費される材料又は原料

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育する物

(5) 生産品 材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物

(出納通知に関する事務の委任)

第35条 課に属する物品の出納通知に関する事務は、課長等に委任する。

2 前項に規定する者に事故があるとき又は欠けたときは、別に指定する者に、当該出納通知に関する事務を委任する。

(物品出納員の設置)

第36条 企画管財課に物品出納員を置く。

2 前項に規定する物品出納員は、企画管財課長をもって充てる。

3 物品出納員に事故があり、その事務を処理することができないときは、町長が指定した職員がその事務を行う。

(会計管理者の事務の一部委任)

第37条 会計管理者は、物品出納員に物品の出納及び保管に関する事務を委任する。

(物品取扱員の設置)

第38条 課に物品取扱員を置く。

2 前項に規定する者のほか、町長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、課に物品取扱員を置くことができる。

3 課の物品取扱員は、当該課の庶務の事務を取り扱う職員をもって充てる。ただし、特に必要があると認めるときは、当該職員以外の者を指定することができる。

4 物品取扱員は、物品の供用(物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。)に関する事務を行う。

(物品の出納通知)

第39条 課長等は、物品の出納の必要があるときは、物品出納員に対し、物品の出納通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の支出命令に関する書類の決裁の回付をもって出納通知に代えるものとする。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費又は使用するもの

(3) 配布の目的をもつ印刷物、贈与品等で、保存を要しないもの

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により物品出納員の保管を要しないもの

(物品の出納の記録)

第40条 物品出納員は、物品の出納をしたときは、出納簿に記録し、整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる物品(備品に分類される物品を除く。)については、出納簿への記録を省略するものとする。

(備品台帳)

第41条 物品取扱員は、当該課において購入した備品について、備品台帳を作成し、その写しを会計管理者及び物品出納員に送付しなければならない。

(保管の原則)

第42条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、町以外の者に物品を寄託することができる。

(使用物品の管理)

第43条 課長等は、その所管に属する使用中の物品を管理する。

2 課長等は、物品を職員に使用させるときは、物品取扱員をして当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

(所管換え)

第44条 課長等は、その所管に属する備品の所管換えをしようとするときは、備品所管換調書により関係課長等が協議し、会計管理者及び物品出納員に通知しなければならない。この場合において、備品の所管換えをしようとする課長等は、備品台帳を所管換えすることとなる課長等に送付しなければならない。

(所管換えの有償整理)

第45条 異なる会計間において所管換えをするときは、有償とする。ただし、特別の理由があるときは、無償とすることができる。

(不用の決定)

第46条 課長等は、次に掲げる備品があるときは、備品廃棄返納調書により、不用の決定を受けなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 課長等は、前項の規定により不用の決定を受けたときは、備品廃棄返納調書により、会計管理者及び物品出納員に通知しなければならない。

(不用品の廃棄等)

第47条 課長等は、不用の決定を受けた備品が、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、これを廃棄しなければならない。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、売払いを不適当と認めるもの

2 課長等は、不用の決定を受けた備品が、前項各号のいずれにも該当しないものであるときは、企画管財課長に通知しなければならない。

3 企画管財課長は、前項の通知を受けたときは、売却に必要な手続をとらなければならない。

(物品の貸付け)

第48条 物品は、貸付けを目的とするもののほか、これを貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、特別の事情のない限り1月を超えることができない。

(貸付けの条件)

第49条 物品の貸付けに当たっては、別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。

(2) 転貸しないこと。

(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(亡失、き損その他の事故の処理)

第50条 職員が管理又は使用する備品について、亡失、き損その他の事故が生じたときは、課長等は、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(物品の寄附の受納)

第51条 第8条の規定は、物品の寄附の受納について、これを準用する。

(占有動産)

第52条 第42条の規定は、占有動産の管理について、これを準用する。

(現在高調査等)

第53条 物品取扱員は、備品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を調査しなければならない。

2 物品取扱員は、前項の調査に基づき、備品管理記録簿を作成し、会計管理者及び物品出納員に報告しなければならない。

(重要物品の報告)

第54条 課長等は、その所管に係る重要な物品について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を重要物品現在高報告書により会計管理者及び物品出納員に報告しなければならない。

2 前項に規定する重要な物品は、備品に分類される物品のうち、購入価格50万円以上のものとする。

(物品出納員の事務引継)

第55条 物品出納員が異動したときは、前任者は、速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、第36条第3項に定める職員に前項の引継事務を処理させなければならない。

(自己検査)

第56条 町長は、物品出納員及び物品取扱員の取扱いに係る物品の出納、保管、供用その他物品の使用状況について検査をすることができる。

(会計管理者の検査)

第57条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品の管理事務について直接検査することができる。

第4章 債権

(債権の管理等)

第58条 課長等は、自己の所管事務に係る債権を管理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。

(督促)

第59条 施行令第171条に定める督促は、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第60条 施行令第171条の3に定める履行期限の繰上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書により、債務者に通知するものとする。

2 履行期限の繰上げについて、納入の通知後において行うべきときは、前項の通知は、納付書により行うものとする。

(担保の保全)

第61条 課長等は、施行令第171条の4第2項により、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等)

第62条 施行令第171条の6第1項に定める特約又は処分は、債務者からの履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他必要な事項

3 前条の規定は、前項第6号の担保について準用する。

(免除)

第63条 前条第1項及び第2項の規定は、施行令第171条の7第1項に定める免除について準用する。

(債権現在額報告書)

第64条 課長等は、その所管に属する債権の毎会計年度末における債権現在額報告書を作成し、翌年度の6月30日までに、会計管理者に送付しなければならない。

第5章 基金

(基金の管理)

第65条 課長等は、その所管に属する基金を管理する。

(基金の運用状況の報告)

第66条 課長等は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により5月31日までに会計管理者及び総務課長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(記載事項の訂正)

第67条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

(その他)

第68条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野上町財務規則(昭和39年野上町規則第1号)若しくは美里町財務規則(平成10年美里町規則第1号)又は解散前の野上美里消防組合財務規則(昭和53年野上美里消防組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

紀美野町財産規則

平成18年1月1日 規則第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第15号
平成26年8月21日 規則第21号
平成27年3月9日 規則第5号