○紀美野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年1月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は紀美野町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者を公募するに当たっては、次に掲げる事項を明示し、公募するものとする。
(1) 施設の名称及び所在地
(2) 施設管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) その他町長等が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の指定期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 当該団体の前事業年度の経営状況を説明する書類
(3) その他町長等が定める書類
(指定管理者の指定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) その他町長等が別に定める事項
2 町長等は、指定管理者の候補者を選定するに当たり必要があると認めるときは指定管理者の候補者選定委員会を設置することができる。
3 町長等は、第1項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請のあった団体に通知するものとする。
4 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
5 町長等は、指定し、又は指定しなかった団体においても、速やかにその結果を通知するものとする。
(1) 施設の性格、規模及び機能等を考慮し、公募することが適さないと認められるとき。
(2) 第2条の規定による応募がなかったとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、町との協定を締結しないとき。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わない。
3 第4条第4項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野上町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野上町条例第3号)又は美里町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美里町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。