○紀美野町公の施設に係る指定管理者の候補者選定委員会設置規程

平成18年1月1日

訓令第45号

(設置)

第1条 紀美野町の公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の選定を適正に行うため、必要に応じて紀美野町公の施設に係る指定管理者の候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

(選定委員会の任務)

第2条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、施設に係る指定管理者の候補者の選定に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 町長は、施設の管理及び運営に見識を有する者を委員に任命するものとする。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときに解任されるものとする。

(委員長等)

第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により決定するものとする。

2 委員長は、選定委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、関係する職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、選定委員会が定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

紀美野町公の施設に係る指定管理者の候補者選定委員会設置規程

平成18年1月1日 訓令第45号

(平成18年1月1日施行)