○紀美野町財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第61号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、紀美野町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、規則で定める会計の会計年度(以下「当該年度」という。)において生じた歳入歳出決算剰余金のうちから、その2分の1を下らない額とし、当該年度の翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができるものとする。

2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第2条第1項の会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の野上町財政調整基金条例(昭和55年野上町条例第1号)、財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年美里町条例第12号)、美里町へき地診療所事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年美里町条例第26号)又は国民健康保険事業運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年美里町条例第13号)に基づく基金に属していた現金又は有価証券は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

紀美野町財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第61号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第61号