○紀美野町上芝貞雄文化・教育振興基金条例
平成18年1月1日
条例第63号
(設置)
第1条 町の文化及び教育の振興を図るため、紀美野町上芝貞雄文化・教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的達成のための経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。