○紀美野町土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第70号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、紀美野町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,853万7,000円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の野上町土地開発基金条例(平成4年野上町条例第4号)、美里町土地開発基金条例(平成4年美里町条例第7号)又は美里町地域開発基金の設置及び管理処分に関する条例(平成2年美里町条例第7号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

紀美野町土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第70号

(平成18年1月1日施行)