○紀美野町教育委員会会議傍聴人規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、教育長が必要と認める事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴人の人数は、傍聴席の状況により、教育長が定める。
3 傍聴の許可は、先着順に行うものとする。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 許可なく録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(紀美野町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の紀美野町教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の紀美野町教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。