○紀美野町教育委員会表彰規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関の職員、児童、生徒又は町民で、教育及び文化の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの並びに他の模範とするに足る業績又は行為のあったものに対して表彰するための必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、職員表彰、児童生徒表彰及び教育功労者表彰とする。
(表彰の基準)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、学校教育及び社会教育に関して功績著しいものがあるときは、審査を行い表彰する。
(1) 職員表彰 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の機関の職員であって、職務上の成績が特に優秀で他の模範とするに足るもの
(2) 児童生徒表彰 教育委員会の所管に属する学校の児童又は生徒であって教育活動等における成績が特に優秀であるもの又は善行があり他の模範と認められるもの
(3) 教育功労者表彰 教育委員会の所管に属する学校その他の機関又は社会教育関係団体及び紀美野町内に居住し、又は勤務するもので、教育、学術及び文化の向上に特に功績のあったもの
(推薦)
第4条 所属長は、前条の規定に該当するものがあると認めるときは、次に掲げる書類を添付して教育委員会に推薦するものとする。
(1) 表彰者推薦書(様式第1号)
(2) 身上調書(個人)(様式第2―1号)
(3) 団体調書(団体)(様式第2―2号)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、必要に応じて行うものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰には、表彰状を授与するものとする。
2 表彰は、副賞を併せて授与することができる。
(追賞)
第7条 功労者が表彰前に死亡したときは、追賞することができる。
(被表彰者名簿)
第8条 被表彰者は、その功績と栄誉を永く顕彰するため、紀美野町教育委員会被表彰者名簿(様式第3号)に登録し、保存する。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。